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市政情報

国土利用計画法に基づく土地売買等届出制度

土地売買等届出制度について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について届出制度を設けています。
下記の要件に該当する土地売買等の契約によって本市に所在する土地を取得した方(権利取得者)は、市を経由して福島県(知事)に届出を行う必要があります。

福島県ホームページ(外部リンク)

届出が必要な土地取引

取引の形態
  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
    ※これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模(面積基準)
  1. 都市計画区域
    5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域以外の区域
    10,000平方メートル以上
    ※旧表郷村・旧大信村の一部地域がBに該当します。場所の確認は市企画政策課へお問い合わせください。
一団の土地取引

契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積が上記の面積となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

【買いの一団】

土地取引

届出の具体的な手続き・様式等

  • 福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。
  • 権利取得者は、契約締結日から2週間(契約日を1日目として14日間)以内に、土地売買等届出書に必要書類を添付して市企画政策課へ提出してください。提出された書類は市で審査した後、県に送付されます。
  • 県は、届出のあった土地の利用目的の審査を行い、その利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。

提出する書類と必要部数

提出する書類 必要部数
1.土地売買等届出書(様式は下部の「関連ファイルダウンロード」よりダウンロードしてください。) 3部
2.土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類 3部
3.位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面) 3部
4.周辺状況図(土地及び付近の状況がわかる縮尺5千分の1以上の図面) 3部
5.土地形状図(土地の形状を明らかにした図面)又は公図の写し 3部
6.その他(必要に応じて委任状等) 3部

★令和7年7月1日以降に届出を行う場合、「土地売買等届出書」は新様式での提出が必要になります。
・令和7年6月30日以前に提出する場合→旧様式をご使用ください。
・令和7年7月1日以降に提出する場合→新様式をご使用ください。
※契約締結日ではなく届出を提出する日が基準となりますのでご注意ください。

提出先及び問合せ先

〒961-8602
福島県白河市八幡小路7番地1
白河市企画政策課企画政策係
電話:0248-28-5500(直通)

注意事項

取引後、必要な届出がなされなかったり、虚偽の届出がなされた場合、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 企画政策係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5500 ファックス番号:0248-27-2577

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