入院時の食事の自己負担額について
入院時食事療養費
令和8年6月1日から入院時の食事の自己負担額が変わります。
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。ただし、高額療養費の支給対象にはなりません。
入院時の食事代(1食あたり)の標準負担額
| (1)一般(下記以外の方) |
1食 510円→550円 (※指定難病患者1食300円→330円) |
|
|---|---|---|
| (2)住民税非課税世帯低所得者2 | 90日までの入院 | 1食 240円→270円 |
| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食 190円→220円 | |
| (3)低所得者1 | 1食 110円→130円 | |
※(2)(3)の方がマイナ保険証を利用しない場合
「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。市役所国保年金課、又は各庁舎地域振興課の窓口で「限度額認定証(標準負担額減額)認定申請書」により申請してください。
※(2)の方が90日を越える入院(長期入院該当)を場合をする場合
申請により220円に減額されます。入院期間証明書または領収書を添えて窓口に申請してください。マイナ保険証を利用する場合でも、申請が必要です。なお、長期入院該当の減額は申請日から適用しますが、認定証による適用は翌月1日からとなり、申請日から月末までの分は、「食事療養標準負担額減額差額支給申請書」により差額の支給申請をしていただくことになります。
関連ファイルダウンロード
- 限度額適用(標準負担額)認定申請書WORD形式/20.98KB
- 食事療養標準負担額減額差額支給申請書WORD形式/39.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療給付係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5537 ファックス番号:0248-23-1255
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年6月1日
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