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特別障害給付金

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に年金制度に加入していなかったことで障害基礎年金などを受けていない障がい者の方に対し、福祉的措置として『特別障害給付金制度』があります。

給付金を受けるには請求手続きが必要です。
※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。「日本年機構ホームページ」

支給の対象となる方

次の(1)または(2)に該当する方で、任意加入していなかった期間内に初診日(注1)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する前までに当該障がい状態に該当された方に限られます。
ただし、障害年金を受けることができる方は対象になりません

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(1) 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2) また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
(1) 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2) 上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3) 上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4) 国会議員の配偶者
(5) 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

支給額

障害基礎年金
1級相当に該当する方 月額53,650円(令和5年度)
2級相当に該当する方 月額42,920円(令和5年度)

※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。

  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
  • 受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。支給停止となる期間は、10月分から翌年9月分までとなります。

請求手続き

  • 本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課で請求手続きをしてください(審査と認定は日本年金機構が行います)。
  • 請求書は、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課、日本年金機構白河年金事務所でお渡しします。
  • 給付金は、請求月の翌月分から支給されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】

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