特定非営利活動法人の設立認証手続きについて
特定非営利活動法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります(NPO法第10条第1項)。
提出された書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供されることになります(法第10条第2項)。
所轄庁は、申請書を受理した後2ヶ月以内に認証または不認証の決定を行います(法第12条第2項)。
設立の認証後、法務局で登記することにより法人として成立することになります(法第13条第1項)。
「NPO法人制度の概要」及び「設立認証申請書類の記載例」を掲載しています。ぜひご確認下さい。
関連ファイルダウンロード
- NPO法人制度の概要【必読】PDF形式/318.57KB
- 設立認証申請書類の記載例【必読】PDF形式/552.52KB
- NPO法人の設立・管理運営の手引き(内閣府作成)PDF形式/5.26MB
- 特定非営利活動法人の設立・管理運営手引き(福島県作成平成25年3月)PDF形式/2.21MB
- 福島県における「特定非営利活動促進法の運用方針」(平成19年3月)PDF形式/196.68KB
- 事業報告書等の期限内未提出法人に対する対応(平成19年3月)PDF形式/150.53KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課 地域生活係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5511 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年2月6日
- 印刷する