障がい者の援護
特別障がい者手当
20歳以上で、身体や精神に著しい重度の障がいがあり、常時特別な介護を必要する在宅の方に、手当が支給されます。
※所得制限、障がいの程度に基準があります。
お問い合わせ先:本庁舎社会福祉課障がい福祉係
障がい児福祉手当
20歳未満で、身体や精神に重度の障がいがあり、常時介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。
※所得制限、障がいの程度に基準があります。
お問い合わせ先:本庁舎社会福祉課障がい福祉係
治療材料などの給付
重度の障がいがあり、紙おむつなどを必要とする方、人工肛門、人工ぼうこうを造設している方に、紙おむつなどの給付券(月額3,000円または4,000円の券)が給付されます。
※年齢制限、障がいの程度に基準があります。
※人工肛門、人工ぼうこうの造設者のうち身体障がい者手帳所持者は日常生活用具給付事業で対応します。
お問い合わせ先:本庁舎社会福祉課障がい福祉係
特定疾患患者見舞金
指定難病や小児慢性特定疾患、特定疾患に該当する方、または慢性じん疾患により人工透析療法を受けている方に、年額10,000円の見舞金が支給されます。
お問い合わせ先:本庁舎社会福祉課障がい福祉係
心身障がい者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している65歳末満の健康な方が加入する共済制度で、加入者が死亡した場合、障がいのある方に、1口あたり月額20,000円年金が支給されます。
お問い合わせ先:本庁舎社会福祉課障がい福祉係
手話通訳奉仕員等の派遣
聴覚障がいのある方が、通院や銀行・役所等での手続などで必要がある場合に手話通訳を派遣しています。
お問い合わせ先:本庁舎社会福祉課障がい福祉係
児童扶養手当
離婚、死亡などにより父または母がいないか、父または母に重度の障がいがある、18歳に達した日の属する年度の末日(一定の障がいがあるときは20歳未満)までの児童を養育している方に、手当が支給されます。
※所得制限、障がい程度に基準あり。公的年金受給者は該当しません。詳しくは、児童扶養手当でご確認ください。
お問い合わせ先:本庁舎こども支援課支援係
特別児童扶養手当
身体や精神に重度の障がいのある20歳未満のお子さんを養育している父母、もしくは父母に代わってお子さんを養育している方に、手当が支給されます。
詳しくは、特別児童扶養手当でご確認ください。
お問い合わせ先: 本庁舎社会福祉課障がい福祉係
障がい基礎年金
20歳以前、または国民年金加入中の病気やけがで重度の障がいになった20歳以上の方に、年金が支給されます。
※障がいの程度、保険料納付要件に基準があります。また、すでに年金を受給した方は障害基礎年金への変更はできません。
お問い合わせ先:本庁舎国保年金課長寿年金係
障がい厚生年金
厚生年金保険の被保険者であった期間中に重度の障がいになった方に、年金が支給されます。
※障がいの程度、保険料納付要件に基準があります。すでに年金を受給した方は障害厚生年金への変更はできません。年金額は加入期間などで違いがあります。
お問い合わせ先:白河年金事務所(電話番号:0248-27-4161)
問い合わせ先
- 2025年4月11日
- 印刷する