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まちづくり・市民協働

9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」です

毎年9月10日は「屋外広告の日」と定められており、これに合わせて、9月1日から10日までの期間を「屋外広告物適正化旬間」として、屋外広告物適正化の普及啓発や違反広告物の是正、安全管理の強化等の取組を行っています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれに類するものをいいます。
商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。また、文字や商標、マークだけでなく、イメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。

屋外広告物を表示するには許可が必要です

原則として屋外広告物を表示するためには事前に市の許可が必要です。表示する区域によって大きさや高さ、色彩等の基準が異なりますので、屋外広告物の設置を検討される場合は、あらかじめ担当窓口までご相談ください。
※許可を受けずに表示できる広告物もありますので、詳しくはお問合せください。

屋外広告物の適正な管理をお願いします

白河市屋外広告物等に関する条例では屋外広告物の「表示者」、「設置者」、「管理者」のほか、「所有者」、「占有者」においても管理義務があるほか、市内に設置・表示されている全ての屋外広告物(貼紙、貼札等、立看板などの一部を除く)を対象に、安全点検の実施が義務付けられています。特に、老朽化した屋外広告物の落下・倒壊事故が全国各地で相次いで発生しておりますので、屋外広告物の設置・表示者の方は適正な管理をお願いいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5534 ファックス番号:0248-24-1854

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