検索
  1. ホーム
  2. 暮らし・手続き
  3. 税金
  4. 市税
  5. 個人市民税
  6. 医療費控除と医療費控除の特例

暮らし・手続き

医療費控除と医療費控除の特例

医療費控除

医療費控除とは、本人または本人と生計を同じくする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除で、次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します(上限200万円)。

控除額の計算方法

{(1年間に支払った医療費の額 ※1)-(保険金などで補填される金額 ※2)}-{10万円(総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%)}=医療費控除額(上限200万円)
 
※1 医療費は、申告対象年(1月1日から12月31日まで)に実際に支払ったものに限ります。未払分については、実際に支払った年の控除の対象となります。
※2 保険金などで補填される金額とは、生命保険契約に基づく医療保険金、出産育児一時金、高額療養費などが該当します。なお、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

手続きの方法

所得税の確定申告または市・県民税の申告が必要です。
※勤務先の年末調整では医療費控除の申告はできません。

必要書類

確定申告または市・県民税申告により医療費控除を受ける場合、平成29年度(平成28年分)以前は病院や薬局の領収書の添付または提示が必要でしたが、平成30年度(平成29年分)の申告から、次のとおり取扱いが変更となります。
 
「医療費控除の明細書」の添付
「医療費の領収書」の添付または提示は不要となり、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。「医療費控除の明細書」には、医療を受けた人、病院・薬局などの名称、医療費の区分、支払った医療費の額等を記載してください。

医療費の領収書の保管
税務署から求められたときに提示または提出ができるよう「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。

医療費通知の使用
医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」などが該当)が医療費控除に使用できるようになりました。医療費通知を添付する場合は、「医療費控除の明細書」内の「2 医療費の明細の記入が省略できます。

対象となる医療費

治療や療養に必要な医薬品の購入費 、医師または歯科医師に支払った治療費・診療費などが対象となります。
 
インフルエンザの予防接種や、健康増進、病気の予防のための医薬品の購入費 、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術の費用などは対象外です。
 
対象となる医療費について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
「医療費控除の対象となる医療費」(国税庁ホームページ)

医療費控除の明細書の様式

国税庁:医療費控除の明細書(PDF/206KB)

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進疾病の予防への一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康保険組合や市が実施する健康診査、がん検診等)を行う個人が、平成29年1月1日以降に本人または本人と生計を同じくする配偶者やその他の親族のためにスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合に受けられる控除で、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択適用となり、どちらか一方の適用を選択して医療費控除の適用を受けることになります(併用不可)。また、どちらか一方の適用を選択して申告を行った後、更正の請求や修正申告によって選択替えをすることはできません。

セルフメディケーション税制の詳しい内容や対象医薬品については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)

制度の概要

要件

申告する本人が健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」 (特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康保険組合や市が実施する健康診査、がん検診等)を行なっていること

※ 申告する本人が「一定の取組」を行っていない場合は該当しません。本人と生計を同じくする配偶者等の親族の方が「一定の取組」を行っていても、申告する本人が行っていなければ該当しません。

控除額の計算方法

{(1年間に購入したスイッチOTC医薬品の金額 ※4)-(保険金などで補填される金額 ※2)}-1万2千円=医療費控除額(上限8万8千円)
 
※2 保険金などで補填される金額とは、生命保険契約に基づく医療保険金などが該当します。
※4 一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康保険組合や市が実施する健康診査、がん検診等)にかかった費用は、対象外です。

対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品(要指導用医薬品および一般用医薬品のうち医療用から転用されたもの)
 
※ 薬局等のレシート等には、スイッチOTC医薬品の対象商品に「★」マークが印字されるなど、対象商品である旨が記載されることになっています。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す以下の識別マークが掲載されています。 

<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>

識別マーク

手続きの方法

所得税の確定申告または市・県民税の申告が必要です。
※勤務先の年末調整では、医療費控除と同様にセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告はできません。

必要書類

「セルフメディケーション税制の明細書」の添付
スイッチOTC医薬品の領収書の添付または提示は必要ありませんが、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。「セルフメディケーション税制の明細書」には、薬局等の名称、スイッチOTC医薬品の名称、支払った金額等を記載してください。

スイッチOTC医薬品の領収書の保管
税務署から求められたときに提示または提出ができるよう「スイッチOTC医薬品の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。

申告者本人が「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付または提示
控除の適用を受ける申告者本人が、その年中に一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康保険組合や市が実施する健康診査、がん検診等)を行ったことを明らかにする書類(結果通知表や領収書等)の添付または提示が必要です。

※令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類は提出不要になります。なお、税務署から求めがあった場合は提出又は掲示が必要となります。

セルフメディケーション税制の明細書の様式

国税庁:セルフメディケーション税制の明細書(PDF/540KB)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る