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【移住支援】来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金

市では、移住・定住の促進のため、「県外から市内へ」「市外から市内へ」移住するために住宅を取得した場合、取得費用の一部を助成します。

補助対象者要件

  以下の全ての要件に該当する方が補助対象者です。

  1. 県外移住者又は市外移住者であること。
  2. 当該住宅の持分が2分の1以上であること。
  3. 補助金交付年度の翌年度から起算して3年以上継続して、補助対象住宅に定住すること。
  4. 原則として、補助金交付年度内に市内への移住が完了していること。
  5. 定住する地域の町内会に現に加入し、または加入の見込みがあること。
  6. 定住する前の住所がある市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に、転入の届出日の前日から起算して1年以上記録されていること。ただし、平成30年4月1日以降において契約前に移住準備等のため市内に定住した場合は、転入の届出日から基準日(取得日)までの期間が3年未満であり、かつ、定住する前の住所がある市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が1年以上記録されていること。
  7. 同一世帯全員が申請日において納期限の到来している市税等を完納していること。
  8. この要綱に基づく補助を受けていないこと。
  9. 暴力団関係者(白河市暴力団排除条例(平成24年白河市条例第31号)第2条第3号の暴力団員及び同条例第10条の社会的非難関係者をいう。)でないこと。

補助対象住宅要件

以下の全ての要件に該当する住宅が補助対象住宅です。

  1. 契約を締結した日が平成30年4月1日以降のものであること。
  2. 建築基準法等の関係法令に適合していること。
  3. 戸建住宅にあっては、その延べ面積は原則として、誘導居住面積水準のうち一般型誘導居住面積水準を満たしていること。
  4. 集合住宅にあっては、その延べ面積は原則として、誘導居住面積水準のうち都市居住型誘導居住面積水準(当該水準により算出した面積が75平方メートル超の場合は、75平方メートル)を満たしていること。
  5. 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅にあっては、事業実施年度末までに白河市木造住宅耐震診断者派遣事業等による耐震診断を完了していること。
  6. がけ地近接等危険住宅移転事業補助金、公共工事に伴う移転補償、白河市行政分譲地建築助成金、福島県多世代同居・近居推進事業のいずれかを受けた住宅でないこと。

※併用住宅の場合は、住宅部分の床面積の合計が全体の2分の1以上必要です。

補助金の額

補助金の額は、住宅取得に係る経費(消費税等を除く)の2分の1を乗じて得た額と、基本額と加算額の合計のいずれか低い額となります。

  • 県外からの市内への移住:最大200万円(福島県の補助金を含む)※福島県の補助金は県の予算の範囲内での補助となります。
  • 市外からの市内への移住:最大100万円

申請受付

補助金の交付申請は補助対象住宅を「取得してから6ヶ月以内」に、以下により行ってください。
※申請する1ヶ月前を目安に、事前相談をお願いします。

申請期間

令和6年4月8日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
※予算額に達した場合、早期に受付を終了することがあります。

受付場所

白河市役所企画政策課移住定住推進係
※郵送による受付は行いません。

提出書類

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 誓約書(第2号様式)
  • 添付書類 (必要な添付書類はチェックリストでご確認ください)

※様式は、下の関連書類よりダウンロードできます。

補助金の支払い

 提出書類の審査等を行った後、補助金の交付を決定し、請求書の受理により指定の口座に振り込みます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 移住定住推進係です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線:2330・2331・2332】 ファックス番号:0248-27-2577

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