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移住支援金のお知らせ(白河市移住者支援就業促進事業補助金)

白河市では市内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、福島県と共同して東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から白河市に移住した方が要件を満たす場合に支援金を交付します。

※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域のことをいいます。

対象の都県

条件不利地域の市町村

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、
三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、
鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、
南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、
九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

移住支援金の額

◇転入時に単身世帯の場合…60万円

◇転入時に2人以上の世帯の場合…100万円

18歳未満の世帯員が帯同する場合…1人あたり100万円を加算

 

移住支援金の対象者(交付要件)

次の(1)移住等に関する要件のアからウのすべての要件を満たし、かつ、(2)就業に関する要件のアからオまでのいずれかの要件に該当する方が対象です。
世帯の申請をする場合、(3)2人以上の世帯に関する要件も満たす方が対象となります。

まずは、こちらのフローで対象となるかご確認ください。

移住支援金対象確認フロー

※フローは移住支援金の対象となるかを確認する簡易的なものです。必ず申請が通ることを保証するものではありません。

(1)移住等に関する要件

次に掲げるア・イ・ウすべてに該当すること

ア.移住元に関する要件

白河市に住民票を移す直近の10年間のうち、次の(ア)・(イ)・(ウ)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)が必要です。

(ア)東京23区に居住していた期間

(イ)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間

(ウ)東京圏に居住し、東京23区内の大学等へ進学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

※ここでいう通勤・就職とは、雇用保険の被保険者として東京23区内の企業等に通勤していたことをいいます。本社所在地が東京23区内であっても、実際の通勤先が東京23区外であった場合は、対象となりません。

※ここでいう通学とは、東京23区内へ通学していたことをいいます。大学本部の所在地が東京23区内であっても、実際の通学先が東京23区外であった場合は、対象となりません。

イ.移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

(ア)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内である

(イ)白河市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している

ウ.その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない(世帯移住の場合、世帯員全員)

(イ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する

(ウ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、市長が認める場合を除く。

(エ)その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でない

 

(2) 就業に関する要件

次のアからオのいずれかに該当すること

ア.一般の場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在する

(イ) 福島県が運営する就業マッチングサイト「「感動!ふくしま」プロジェクト」の移住支援金対象求人に応募し採用されたものであること。

(ウ) 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業している

(オ) 上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降である

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

イ. 専門人材の場合

福島県が新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業または内閣地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した人は、次に掲げるすべてに該当すること

(ア)勤務地が東京圏以外の地域に所在する

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない

ウ.テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う

(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)、こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する

(ウ)新しい地方経済・生活環境創生交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない

エ.関係人口に関する要件

次に掲げる(1)(ア)~(カ)のいずれかを満たし、かつ、(2)(ア)~(オ)のいずれかを満たす者で、白河市が本事業における関係人口であると認める者

(1)関係人口の対象範囲

(ア) 福島県、市又は市の関係団体が主催し、又は参加した移住関連イベントに参加した者

(イ) 市が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者

(ウ) 市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者

(エ) 多拠点で生活しており、市を拠点の一つとしている者

(オ) 親族が市に居住している者

(カ) 市にふるさと納税をしたことがある者

(2)就業要件等

(ア) 県内企業に就業し、かつ、次の要件のすべてに該当すること。

  1. 週20時間以上の無期雇用契約であること。
  2. 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  3. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。

(ウ) 県内で農林水産業に就業していること(将来的な就業のための研修等を含む)。

(エ) 家業へ就業する者(就業先は県内に限る)。

(オ) 開業の届出をせずに、フリーランス等として事業を行っていること。

オ.起業に関する要件

福島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領等に基づいて実施する起業支援金の交付決定を受けていること

※詳しくは、福島県が運営する就業マッチングサイト「感働!ふくしまプロジェクト」をご覧ください。

 

(3)2人以上の世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のすべてに該当すること

(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(イ)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。

(ウ)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内であること。

(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

申請手続き

移住支援金の交付申請

転入後1年以内の期間に以下の書類を白河市役所商工課(白河市産業プラザ人材育成センター)に提出してください。

すべての方が共通して必要な書類
個別の要件に応じて必要な書類

(1)東京圏から東京23区に通勤していた企業等勤務の方

  • 企業等の退職証明書及び離職票(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険被保険者であったことの確認書類)

(2)東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人経営者の方

  • 開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書等(移住元在勤期間の確認書類)

(3)東京圏から東京23区の大学等に通学し、東京23区の法人等へ就職した方

  • 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)

(4)申請者が該当する就業証明書

(5)起業による申請の方

  • 福島県等が交付する起業支援金の交付決定通知書

申請様式

申請に必要な書類の様式は下の「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできますので、ご活用ください。

 

移住支援金の返還を要する場合

移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。

ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして県および市が認めた場合はこの限りではありません。

次のいずれかに該当する場合、交付した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

全額返還

  • 虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に白河市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に白河市から転出した場合

 

その他

※制度の詳細は、福島県ホームページ内「福島県移住支援事業(移住支援金給付)のお知らせ」をご覧ください。

問合せ

移住支援金の申請を希望される方は、まずは、移住支援金対象確認フローで支給対象となるかご確認ください。

詳細に関する問合せは、フローの最後に表示される項目を、商工課商工振興係へメールにてお送りください。

電話:0248-21-5910

Eメール:shoko@city.shirakawa.fukushima.jp

※上記フローでご回答いただいた内容はリアルタイムでは確認できません。あらかじめご了承ください。

地図を見る:白河市産業プラザ人材育成センター

※別ウィンドウで地図が表示されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

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