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暮らし・手続き

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金とは

年⾦⽣活者⽀援給付⾦は、公的年⾦等の収⼊や所得額が⼀定基準額以下の年⾦受給者の⽣活を⽀援するために、年⾦に上乗せして⽀給される制度で、令和元年10⽉1日より開始されました。

受け取りには、請求書の提出が必要です。ご案内の事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上である
  • 世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である

障害基礎年金を受給している方※1

以下の要件を満たしている必要があります。

  • 前年の所得※2が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※3」以下である

※1旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※2障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります。

  • 前年の所得額※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下※2」である

※1遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

令和5年度制度ごとの給付金額(月額)

老齢年金生活者支援給付金

  • 5,140円

月額5,140円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。(※1)

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間(※2)÷480月(※3)
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円(※4)×保険料免除期間(※2)÷480月(※3)

(※1) 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下の方には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

(※2) 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。

(※3)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。

(※4)保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

・昭和31年4月2日以降生まれの方は、 保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は11,041円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,520円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。

・昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は11,008円、保険料4分の1免除期間は5,504円となります。

障害年金生活者支援給付金

  • 1級:6,425円
  • 2級:5,140円

遺族年金生活者支援給付金

  • 5,140円

※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

令和5年度年金生活者支援給付金の請求手続きについて

前年度から受給している方

請求手続きは不要です。
なお、所得が増減したことにより支給金額が変更となった方には「支給額変更通知書」が、世帯の変更や所得の増加により支給要件に該当しなくなった方には「不該当通知書」が届きます。

受給していない方で令和5年4月1日時点で新たに要件を満たす方

簡易な請求書(はがき型)が9月頃から順次届きますので、記入して提出してください。
※対象の方でも申請しないと支給されません。

詐欺にご注意ください!

市役所や日本年金機構、厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料の金銭を求めることはありません。
不審に感じましたら、日本年金機構や市役所にお問い合わせください。

お問い合わせ

「給付金専用ダイヤル」

ご請求でお困りになったときは、下記の専用ダイヤルにお問い合わせください。

  • 0570-05-4092(ナビダイヤル)
  • 03-5539-2216(一般電話)※050で始まる電話でおかけになる場合

受付時間

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時00分
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 第2土曜日:午前9時30分~午後4時00分

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分までご相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

詳しい内容、請求手続きなどは下記ホームページをご確認ください

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

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