【移住支援】白河市引越補助金
39歳以下の方、子育て世帯の方、新婚世帯の方の引越費用を最大20万円補助します。
白河市に移住し、新たな生活をスタートする方を支援するため、福島県外から市内に移住する際の引越しに係る経費を補助します。
補助金の額と対象経費
補助金の額
以下の補助対象経費の全額(20万円が上限となります。)で、1世帯につき1回限りとなります。
補助対象経費
市内への引越に要する家財の運送費用、荷造り等の費用で、市内に住民登録をした日から起算して6ヶ月前の日以降に引越業者等に支払った経費となります。
補助対象者要件
以下の全ての要件に該当する方
- 県外から市内に住民登録をした方で、次のアからウまでのいずれかに該当する方(ただし、令和7年3月31日までに市内に住民登録を行った方はこの限りではありません。)
ア 市内に住民登録を行った日(以下「基準日」という。)において、39歳以下の方
イ 基準日において、18歳以下の子ども(18歳に達した日以降の最初の4月1日を経過した者を除く。)又は出生以降に同居する予定の妊娠中の子ども(出産予定であることが母子手帳等で確認できるものに限る。)を養育する方
ウ 基準日において、夫婦のいずれかが39歳以下の新婚世帯(婚姻の届出をした日から起算して3年未満の世帯をいう。以下「新婚世帯」という。)に属する方 - 基準日から継続して5年以上市内に居住する意思がある方
- 外国人にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
- 就学、職務上の転勤、出向等を目的として一時的に住民登録を行った方ではないこと
- 社会福祉施設等への入所に伴う住民登録を行った者ではないこと
- 移住前の居住地において市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税その他の市区町村税(以下「市税等」という。)を滞納している方ではないこと
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている方ではないこと
- 補助対象者及び既に当該住宅に居住する方が、この要綱、国、他の地方公共団体その他団体から別に引越費用に係る補助又はふくしま移住支援金給付事業補助金若しくは白河市移住者支援就業促進事業補助金を受け、若しくは受けることを予定している方ではないこと
- 白河市暴力団排除条例(平成24年白河市条例第31号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等である方ではないこと
- その他市長が補助対象者として不適当と認める方ではないこと
申請方法
申請期限
市内に住民登録をした日から起算して6ヶ月以内
※申請は、先着順に行い、受け付けた申請に係る補助金の合計が予算の範囲を超えるときは、新たな申請の受付は行いません。
提出書類及申請先
白河市引越補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、企画政策課まで申請してください。
- 補助対象経費の領収書及び明細書の写し
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 申請者の属する世帯全員に市税等の滞納がないことを証する書類
【納税証明書、非課税証明書】※本市に転入する前に住んでいた住所地で証明書を取得してください。 - 誓約書(第2号様式)
- 婚姻後の戸籍謄本等(新婚世帯として申請する場合に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
関連ファイルダウンロード
- 要綱第54号 白河市引越補助金交付要綱PDF形式/157.48KB
- 白河市引越補助金チラシPDF形式/4.7MB
- 白河市引越補助金_第1号様式_交付申請書WORD形式/21.88KB
- 白河市引越補助金_第2号様式_誓約書WORD形式/21.49KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画政策課 移住定住推進係です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5500 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年4月8日
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