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暮らし・手続き

水道の使用を開始されるみなさまへ(給水契約の定型約款について)

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされています。
白河市では、水道の供給契約の条件を定めた「白河市水道事業給水条例」と「白河市水道事業給水条例施行規程」が「定型約款」に当たります。
水道使用開始の際は、下記「関連書類ダウンロード」からご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

水道事業所 〒961-0975 福島県白河市立石山1

電話番号:0248-27-3221 ファックス番号:0248-27-3223

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