ひとり親家庭の方へ

子どもの養育に関する合意書

民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(法務省ホームページより抜粋)。

「養育費」と「親子交流」の取り決め方やその実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットが法務省で作成されています。下記ホームページからご覧いただけますので参考にされてください。

法務省ホームページ<外部リンク>

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