子どもの養育に関する合意書
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(法務省ホームページより抜粋)。
「養育費」と「親子交流」の取り決め方やその実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットが法務省で作成されています。下記ホームページからご覧いただけますので参考にされてください。
法務省ホームページ<外部リンク>
関連ファイルダウンロード
- 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&APDF形式/5.63MB

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このページに関するお問い合わせはこども支援課です。
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電話番号:こども企画係・子育て支援係 0248-28-5521/子育て連携係 0248-28-5522/母子健康係 0248-28-5523 ファックス番号:0248-23-1255
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年4月28日
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