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白河市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業の令和6年度介護報酬改定(令和6年3月27日現在)

介護給付サービスにおける令和6年度介護報酬改定に関連し、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第71号)が全部改正(令和6年厚生労働省告示第84号)され、「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第72号)が一部改正されます。
これに伴い、白河市における第1号訪問事業(旧介護予防訪問介護相当)、第1号通所事業(旧介護予防通所介護相当及び介護予防運動機能向上通所型サービス)及び介護予防ケアマネジメントの介護報酬等について、令和6年4月1日から改定します。
単位数については、厚生労働省の「介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(案)(令和6年4月施行版)」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(案)(令和6年6月施行版)」に準じて改定します。
※介護予防運動機能向上通所型サービスの通所型サービス費とケアマネジメントBの基本委託料については別途、市が独自に定めます。

改定後の単位数サービスコード表については、追って掲載いたします。今しばらくお待ちください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5518

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