リフィル処方箋を活用しましょう
リフィル処方箋とは
慢性疾患などで症状が安定している患者に対して、医師が指定した一定期間内であれば、最大3回まで繰り返し使用することができる処方箋です。リフィル処方箋を利用すると、医療機関にかからずに薬局で処方薬を受け取ることができるため、通院にかかる時間や費用が軽減されます。
リフィル処方箋の利用を希望される場合には、かかりつけ医にご相談ください。
対象となる方
以下のすべてを満たす方が対象です。
- 症状が安定していること
- 同じ薬を長期間服用していること
- 医師がリフィル処方箋を可能と判断していること
リフィル処方箋の使い方
- 1回目は、通常の処方箋と同様に、発行日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)が返却されます。2回目以降も処方箋が必要となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 2回目以降は、リフィル処方箋に記載された調剤予定日の前後7日以内に、薬局へリフィル処方箋を持参し、調剤してもらいます。
- リフィル処方箋を使い終わったあとは、再度医療機関を受診し、次の処方箋をもらいます。
注意点
- リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要です。希望される場合には、かかりつけ医にご相談ください。
- リフィル処方箋を利用すると、2回目・3回目の医療機関受診が不要となるため、服薬状況や体調の変化などを薬剤師が確認します。また、薬剤師は医師と連携し、必要な場合は医療機関の受診を促します。そのため、1回目から3回目まで同じ薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
- 投薬量に制限のある医薬品や湿布については、リフィル処方箋の利用ができません。対象となる薬剤については医師にご確認ください。
- リフィル処方箋は2回目以降の利用の際にも、原本が必要です(コピー不可)。紛失しないように大切に保管してください。
長期処方箋・分割調剤との違い
長期処方箋
90日分の処方を一度に受けることができます。病院と薬局に行くのは1回だけですが、医師の診察も90日に一度になるため、体調の変化に気づきにくくなります。
分割調剤
医師が「薬剤師のサポートが必要」と判断した場合に行われ、最大3回分の処方箋が発行されます。
分割調剤は以下の3つの場合に行われます。
- 長期処方されたが、ご家庭などで薬の保管が困難である場合
- ジェネリック医薬品を初めて使用する際、不安を取り除くために短期間の試用期間を設ける場合
- 患者の服薬状況を考慮して、薬剤師のサポートが必要であると医師が判断した場合
関連情報
厚生労働省「長期処方・リフィル処方の活用について」<外部リンク>
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5537 ファックス番号:0248-23-1255
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年2月14日
- 印刷する