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鳥獣捕獲体制

本市における捕獲体制

白河市鳥獣被害対策実施隊について

本市では、鳥獣による農作物等の被害を防止するため、「鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に係る法律」第9条第1項の規定に基づき、白河市鳥獣被害対策実施隊を設置し、捕獲活動を実施しています。

白河市鳥獣被害対策実施隊は、白河分隊、表郷分隊、大信分隊、東分隊の4分隊をもって組織され、管轄区域ごとに被害防止対策を実施しています。また、緊急時には、市民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するための鳥獣捕獲(市街地におけるクマ出没など)にも従事します。

実施隊員について

次に掲げる要件に該当する者で、一般社団法人福島県猟友会白河支部が推薦する者のうちから、市長が任命した者が実施隊員となります。

  1. 白河市に住所を有していること。
  2. 狩猟歴3年以上の狩猟免許所持者であること。※
    ただし、わなを使用して捕獲に従事する免許所持者については、この限りではない。
  3. 過去3年間に狩猟に係る事故及び法令違反による処分の事実がないこと。
  4. 損害賠償保険(ハンター保険)に加入していること。
  5. 普通自動車免許を有していること。

実施隊の活動内容について

  1. 有害鳥獣(イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ、カラスなど)の捕獲
  2. 鳥獣に係る被害調査
  3. 鳥獣被害防止対策の実施及び現地指導(電気柵の設置など)
  4. その他、鳥獣被害防止のために必要な活動の実施

※鳥獣被害対策の詳細につきましては、過去の広報しらかわ特集記事をご確認ください。

関連サイトのご紹介

1.福島県ホームページ(狩猟免許試験の実施日程など)※令和7年4月16日更新
福島県自然保護課ホームページ「狩猟に関する情報」

2.猟友会ホームページ(銃猟所持許可の取得方法ほか、狩猟関係全般)
大日本猟友会ホームページ

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林整備課 農林管理係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5528 ファックス番号:0248-24-5525

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