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子育て・健康・福祉

介護職員等処遇改善加算の届出について

  • 介護職員等処遇改善加算は、介護保険事業所における職員の処遇を改善するための取組を評価し、給付されるものです。厚生労働省ホームページに、関係通知、様式、解説動画等が掲載されていますので、下記リンクよりご確認ください。

厚生労働省「介護職員の処遇改善」(外部ページへリンクします)

  • この加算を算定する事業者は、年度ごとに「計画書」「実績報告書」の提出が必要です。提出期限等は都度このページに掲載しますので、ご確認ください。
  • 加算を新規算定する場合や、加算区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等にかかる届出・体制等状況一覧表」の提出が必要となります。

介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口

制度や書類作成での不明点や相談は、下記専用窓口までお問い合わせください。

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時~18時(土日含む)

令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の届出について

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり計画書を提出してください。また、厚生労働省ホームページに書類作成方法の説明や関連資料が掲載されていまのでご確認ください。

前年度との変更点

  • 令和8年6月から、処遇改善加算1・2は「1イ」・「1ロ」、「2イ」・「2ロ」に加算区分が変更されます。
  • 令和8年6月から、新たに(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援が介護職員等処遇改善加算の対象となります。

提出書類

加算の区分が変更となる場合や、新たに処遇改善加算を取得する場合

  • 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」が提出も必要。

4月または5月に加算1、2を算定していて、6月以降も引き続き算定する場合、体制等に関する届出書・体制等状況一覧表の提出が必須(現行の加算1・2が廃止となり、細分化されるため)。

5月まで加算3・4を算定していて、6月以降の加算区分に変更がない場合

  • 体制等に関する届出書・体制状況一覧表の提出は不要です。
  • 計画書の提出は1法人につき1回のみで可です。
介護職員処遇改善加算計画書

(入力用)別紙様式2(介護職員等処遇改善加算 計画書)v3 [EXCEL形式/398.99KB]

(記入例)別紙様式2(介護職員等処遇改善加算 計画書)v3+ [EXCEL形式/402.54KB]

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

「体制状況一覧表」は、1つのシートに複数のサービスの様式が掲載されています。作成の際は、フィルターまたは不要な部分を削除する等により、対象サービスの部分のみを選択して使用してください。

【地域密着型サービス】

【介護予防・日常生活支援総合事業】

【居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所】

提出期限

4月または5月から加算を算定する事業所
算定時期 加算区分 計画書※ 体制等に関する届出書 体制状況一覧表
4月、5月算定分 3月と変わらない 4月15日(水曜日)締切 提出不要 提出不要
4月、5月算定分 4月から変更する 4月15日(水曜日)締切 4月15日(水曜日)締切 4月15日(水曜日)締切
6月以降の算定分

1イ、1ロ、2イ、2ロのいずれかを算定

4月15日(水曜日)締切 5月15日(金曜日)締切 5月15日(金曜日)締切
6月から加算を算定する事業所(居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所)

計画書(※)・体制等に関する届出書・体制状況一覧表いずれも6月15日(月曜日)までに提出してください。

※同一事業者(法人)内で従来より処遇改善加算を算定しているサービスがあり、すでに市へ計画書を提出している場合は、改めての提出は不要です。体制等に関する届出書・体制状況一覧表のみ提出してください。

提出方法

電子申請・届出システム(外部サイト) 、または電子メール(koreifukushi@city.shirakawa.fukushima.jp

※上記での対応が困難な場合のみ、窓口または郵送での提出を認めます。

変更届出・特別な事情に係る届出について

処遇改善計画書に以下の変更が生じた場合

変更届の提出が必要です。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する介護サービス事業所に増減があった場合
  3. 就業規則を改正(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る)した場合
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  5. 提出した計画書の金額に変更がある場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

特別な事情に係る届出書の提出が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護管理係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-24-5150

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