指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出
制度概要
平成27年4月1日より、指定通所介護事業所の設備を利用した宿泊サービスの実施については、指定権者へ届出を行うことが必要となりました。利用者保護の観点から、厚生労働省より「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が発出されましたので、その内容をご理解の上、同指針に沿った事業運営に努めてください。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について [PDF形式/420.26KB]
届出様式
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 [EXCEL形式/21.92KB]
提出時期
- 開始届出 サービスの提供開始前まで(運営規程を添付)
- 変更届出 変更の事由が生じてから10日以内(変更内容が分かる書類添付)
- 休止・廃止届出 休止又は廃止する日の1か月前まで
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:高齢者支援係 0248-28-5519/介護保険係 0248-28-5518 ファックス番号:0248-23-1255
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年3月27日
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