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令和7年度税制改正の概要

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

  • この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
  • このページでは、令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較

給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0万円
190万円超360万円以下 改正なし 0万円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

各種扶養控除等に係わる所得要件の引き上げ

令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円に引き上げられます。

対象及び改正内容

所得要件

改正前と改正後の比較

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
【参考】上記改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 103万円 123万円
勤労学生の給与収入金額 130万円 150万円
  • 上記表の比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
  • 給与収入金額とは、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
給与収入のみの場合における、配偶者控除または扶養控除を受けるための要件

控除を受けるための同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。従って給与収入のみの場合における、配偶者控除または扶養控除を受けるための要件は、103万円以下(改正前)から123万円以下(改正後)まで引上げられたということになります。

配偶者控除または扶養控除を受けるための要件内(123万円以内)であっても、住民税が課税となる場合があります

同一生計配偶者または扶養親族がいない場合の給与収入のみの場合における、住民税が非課税となる要件は103万円以下となりますので、扶養控除を受けるための要件内(123万円以内)でも住民税が課税される場合がありますのでご注意ください。

市民税・県民税(住民税)ページの「市民税・県民税が課税されない方」の項目をご確認ください。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

扶養控除に関わる合計所得金額の要件額(58万円)を満たす19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者(扶養者)の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から合計所得金額の要件額(58万円)を超える19歳から23歳未満の特定控除対象扶養親族がいる場合においても、その合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく控除が新たに設けられました。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の特定控除対象扶養親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

控除額

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 45万円
85万円超 90万円以下 45万円
90万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
【参考】上記改正による給与収入ベースでの特定親族特別控除
扶養親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超 150万円以下 45万円
150万円超 155万円以下 45万円
155万円超 160万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 3万円
  • 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
  • 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
その他

特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養控除の対象となりません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

基礎控除(所得税)の改正

基礎控除の改正は所得税のみです。住民税の基礎控除に改正はありません。
また、基礎控除を含む所得税の改正については以下の財務省または国税庁ウェブページをご確認ください。
【財務省】個人所得課税 令和7年度税制改正(令和7年3月発行)(外部サイト)
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:税政係 0248-28-5505/市民税係 0248-28-5506/資産税係 0248-28-5507/滞納整理係 0248-28-5508 ファックス番号:0248-23-1251

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