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子育て・健康・福祉

介護保険特定福祉用具購入費の支給

在宅で生活する要介護・要支援認定者が、日常生活を助けるための福祉用具(特定福祉用具)を購入した場合、申請に基づき購入費の一部が支給されます。

【重要】事前申請が必須です!

購入前に必ず担当のケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員に相談してください。

対象となる方

下記のいずれにも該当する方

  • 要介護・要支援の認定を受けている在宅の被保険者。

  • 日常生活の自立を助けるために福祉用具が必要であると認められた方。

対象となる福祉用具

都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入したもの、かつ公営財団法人テクノエイド協会に介護保険福祉用具購入対象用品として登録されたものが対象となります。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  • 排泄予測支援機器
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すりなど)
  • 移動用リフトのつり具の部分

以下の福祉用具については購入とレンタルの選択が可能です。

  • 歩行器(※歩行車は除く)
  • スロープ
  • 歩行補助つえ(※松葉杖は除く)

支給額

対象となる福祉用具購入費用の上限は、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円です。購入金額の7~9割相当額が介護保険より支給されます。

(例)10万円の福祉用具を購入した場合、9万円が介護保険から支給されます(介護保険負担割合が1割の方の場合)

申請の流れ

  1. ケアマネジャー(担当がいる場合)または特定福祉用具販売事業所に相談
  2. 購入する福祉用具の選定
  3. 市へ福祉用具購入申請書を提出(事前申請)
  4. 市が申請内容の審査
  5. 市より福祉用具事業者へ、給付券を交付
  6. 福祉用具を購入
  7. 市へ福祉用具購入費支給申請書を提出(支給申請)

支給方法

受領委任払い

あらかじめ、購入費用のうちの自己負担分(1割~3割)のみを販売事業者に支払います。

販売事業者は、購入者からの委任に基づき市へ支給申請後、購入費用の残り分(9割~7割)を販売事業者へ支給する方法です。

償還払い

購入費用の全額を販売事業者に支払います。その後、市への支給申請により購入費用の9割~7割を購入者へ支給します。

必要書類

受領委任払い

事前申請

  1. 介護保険居宅介護福祉用具購入費給付券交付申請書
  2. 代理人委任届(※)事業者等の代理人が申請する場合のみ必要
  3. 見積書
  4. 購入する福祉用具がわかるもの(カタログ、パンフレット等の写し)

支給申請

  1. 介護保険居宅介護福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収書(被保険者本人あてのもの)

償還払い

事前申請

  1. 介護保険居宅介護福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)
  2. 代理人委任届(※事業者等の代理人が申請する場合のみ必要です)
  3. 見積書
  4. 購入する福祉用具がわかるもの(カタログ、パンフレット等の写し)

支給申請

  1. 領収書(被保険者本人あてのもの)を市へ提出してください。

申請を行う事業者の方へ

申請にあたっての注意点

提出前の再確認

申請書類の記入漏れがないよう、提出前に再度確認をお願いします。

購入理由の具体化

購入が必要な理由について、本人の病状や状態も含め、具体的に記入してください。

代理人委任届の署名・日付

署名は原則本人自署としてください。本人が記入困難である場合は、家族等が代筆してください。事業者がすべて記入し作成することは認められません。また、実際に署名した日をもれなく記入してください。

保険給付の適正化について

市では、申請された福祉用具購入が被保険者にとって適切であるか、保険給付の対象として適正か否かを確認します。

そのため、申請内容に疑義がある場合、申請者または担当ケアマネジャーへ状況の確認を行います

また、被保険者本人へ使用状況の確認を行うために、市の担当者より被保険者本人またはご家族等へ連絡を行う場合がありますので、その旨を被保険者等にあらかじめお伝えいただきますようお願いします

同一種目の再購入について

原則、同一種目の再購入は支給の対象となりません。

ただし、下記のいずれかに該当する場合で市が必要と認める場合は支給の対象となります。

  • 破損・故障のため安全・適切な利用が困難になった場合(部品交換で対応できる場合、そちらが優先されます)
  • 被保険者の身体状況や介護状況が著しく変化したため
  • その他特別な事情がある場合

再購入時の注意事項と追加提出書類

 事前相談なく破棄した場合、前回の使用状況が確認できないため支給対象外となります。また、再購入時は下記「理由書」と「故障箇所の写真(撮影日入り)」が必要です。

特定福祉用具購入関連情報

随時更新しますので、定期的にご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護給付係です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:介護給付係 0248-5518 ファックス番号:0248-23-1255

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