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森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に届出が必要です。

令和8年4月1日から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出制度の概要です。

届出対象者

売買、相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合、面積に関わらず届出の対象となります。

法人、個人は問わず届出が必要です。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

地域森林計画の対象となっている民有林(5条森林)です。

地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、白河市農林整備課または県南農林事務所森林林業部へお問合せください。

登記上の地目が「山林」以外でも、取得した土地が森林の状態となっている場合は届出の対象となる可能性があります。

 届出事項

届出書の記載事項

(注)令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項は下線付き赤字部分です。

  • 所有権移転年月日
  • 所有権移転の原因
  • 前所有者の氏名・住所
  • 届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等
  • 土地の所在場所及び面積、土地の用途等
  • 届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載
  • 届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出

添付書類

  • 登記事項証明書、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類(いずれも写し可)
  • 土地の位置を示す図面

届出の時期

土地の所有者となった日から90日以内に届出が必要です。

届出の様式

届出書を簡便に作成できるエクセルファイル

パソコン手入力用、手書き用の届出書様式ファイル

記載例、記載内容の確認のポイント

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林整備課です。

本庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5528 ファックス番号:0248-24-1844

メールでのお問い合わせはこちら
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