ひと・まち・みらい創造ステーション(しらふる)のロゴマークの使用について

しらふるへの愛着を高めるとともにしらふるの魅力やイメージを広く発信するために使用していただくことを目的として「しらふる」ロゴマークの使用ルールを作成しました。
ロゴマークを使用する場合は、申請方法に沿って申請してください。
なお、使用にあたっては「白河市ひと・まち・みらい創造ステーションロゴマーク使用要領」及び「しらふるロゴデザインマニュアル」を順守してください。
申請方法
1.使用申請
以下の使用申請フォームに必要事項を入力し、送信してください。
「白河市ひと・まち・みらい創造ステーション(しらふる)」ロゴマーク使用申請フォーム
申請受付後、市にて内容を確認し、承認の連絡とともにロゴマークのデータをメールにて送付します。
※申請から承認まで1週間程度お時間をいただきます。
※申請内容に変更が生じた場合は、市に事前に連絡をしてください。
2.完成品提出
ロゴマークを使用した商品・印刷物等(SNS投稿等も含む)が完成しましたら、以下の使用報告フォームに必要事項を入力し、送信してください。
「白河市ひと・まち・みらい創造ステーション(しらふる)」ロゴマーク使用報告フォーム
使用料
無料(ただし、営利を目的として使用する場合において、使用料を徴収する場合があります。)
使用上の注意事項
「白河市ひと・まち・みらい創造ステーションロゴマーク使用要領」及び「しらふるロゴデザインマニュアル」を必ずご確認の上、使用してください。
(1)しらふるロゴデザインマニュアルに基づき、正しく使用すること。
(2)使用承認を受けた内容のみに使用し、市長が付した使用条件に従うこと。
(3)ロゴマークの使用等に関する権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4)市が製造又は販売をする物品等と誤認されるようなロゴマークの使用をしないこと。
(5) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。
(6)ロゴマークを使用して作成する物品(以下「物品等」という。)の製造を第三者に委託する場合は、受託者がこの要領の規定に違反することがないよう管理及び監督のために必要な措置を講ずること。
(7)その他各種法令を遵守すること。
関連ファイルダウンロード
- 白河市ひと・まち・みらい創造ステーションロゴマーク使用要領PDF形式/91.5KB
- しらふるロゴデザインマニュアルPDF形式/3.26MB
- 別図(ロゴマークのデザイン)PDF形式/572.06KB
- ロゴマークの使用申請に係るフローチャートPDF形式/52.48KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域拠点整備室です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5520 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年5月1日
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