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森林経営管理制度と意向調査について

森林経営管理制度とは

森林所有者は、伐採、造林や保育など適切な管理を行わなければなりませんが、所有者が自ら森林整備ができない場合、市が仲介役となり森林整備に取り組む制度です。

白河市においても、森林経営管理制度の運用を通じて森林の適正な管理を推進し、土砂災害の防止や木材活用など森林の多面的機能の発揮と林業振興を進めていきます。

 

森林経営管理制度の概要と流れ

森林経営管理制度は森林所有者への意向調査からスタートします。

経営管理制度の概要3

  1. 市が森林所有者に対して、今後どのような経営管理を希望するか意向調査を行います。
  2. 「市への委託を希望する」との回答について、市が必要と判断した場合は、森林所有者と同意の上、市が経営管理の委託を受けます。(すべての委託希望について、市が委託を受けるものではありません)
  3. 林業経営に適した森林(収益が見込める森林)は、市が意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。伐採した木の販売により発生した収益は、伐採等の経費を差引いた後、森林所有者へ還元されます。
  4. 林業経営に適さない森林(収益が見込めない森林)は、森林環境譲与税を活用して市が直接管理します。

森林経営管理制度の詳細は、以下の林野庁HPでご確認ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html

「あなたの”森林”  手入れができていますか?」(パンフレット)

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/attach/pdf/sinrinkeieikanriseido-88.pdf

 

意向調査について

森林経営管理に関する意向調査を行っています。調査票が届いた際は回答にご協力ください。

意向調査は対象森林の所有者に対して行いますが、市の全域を一度に調査することは困難なため、地区別に進めていきます。

令和8年度は白坂地区、旗宿地区を対象に実施します。

 

森林経営管理制度の対象森林

以下のすべてに該当する森林です。

  • 森林整備計画内の森林
  • 人工林(人工的に植生されたスギ等の針葉樹林)
  • 私有林
  • 過去10年程度の期間、伐採、間伐などが行われていない森林

 

よくあるご質問

Q.市に森林の管理を任せる場合、費用はかかりますか?

A.原則として、森林所有者に新たな費用負担が発生することはありません。

木材の売却益が出る森林では、経費を差し引いた分の収益を受け取ることができます。また、収益が出ない森林では、森林環境譲与税を活用して市が適切に整備を行います。

 

Q.市に管理を委託すると、山林の所有権が変わってしまうのですか?

A.土地の所有権が移転することはありません。

「森林を管理する権利(経営管理権)」が市に設定される仕組みであり、所有権や土地登記には影響しません。

 

Q. 委託すると木はすべて伐採されてしまうのですか?

A.そのような心配はありません。

所有者の意向を踏まえた管理計画を作成しますので、「間伐で木を残したい」、「大径木に育てたい」などの希望があればお申し出ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林整備課です。

本庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5528 ファックス番号:0248-24-1844

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