第2編 議会・選挙・監査/第1章 議会
白河市政務活動費の交付に関する条例
平成19年9月28日条例第32号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(交付対象)
第3条(交付額及び交付の方法)
第2項
第4条(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2項
第5条(収支報告書の提出等)
第2項
第3項
第6条(議長の調査)
第7条(政務活動費の返還)
第2項
第3項
第8条(収支報告書等の保存)
第9条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(平成19年度分の政務調査費の交付に関する特例)
改正附則
附 則(平成20年7月30日条例第42号)
附 則(平成23年6月20日条例第24号)
附 則(平成24年12月25日条例第47号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
別表
別表
平成19年9月28日条例第32号 公布
平成20年7月30日条例第42号
平成23年6月20日条例第24号
平成24年12月25日条例第47号