○白河市障害児通所給付費等の支給等に関する規則
平成24年6月29日規則第16号
白河市障害児通所給付費等の支給等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費等の支給等に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請等)
第3条 障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をする者が令第24条第2号から第4号までに定める額(第6条第2項及び第10条第2項において「利用者負担額減額免除の額」という。)の適用を受けようとする場合は、前項の申請書に市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(障害児通所給付費の支給決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、市長が別に定める基準(以下「支給決定基準」という。)に基づき通所支給要否決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により通所給付決定を行った場合は、支給決定基準により支給期間及び障害児通所支援の種類ごとに1月を単位とした支給量を定め、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、通所給付決定をしたときは、通所受給者証(
第3号様式)をあわせて交付するものとする。
4 市長は、障害児通所支援の種類のうち、医療型児童発達支援の通所給付決定をしたときは、前項の通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(
第4号様式)を交付するものとする。
5 市長は、通所給付決定を行わない場合は、却下決定通知書(
第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給)
第5条 市長は、通所給付決定保護者が、法第21条の5の4第1項第1号の規定により指定通所支援を受けたとき、同項第2号の規定により基準該当通所支援を受けたとき又は同項第3号の規定に該当するときは、特例障害児通所給付費を支給するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第6条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
第6号様式)に、同一の月に受けた基準該当通所支援に要した費用の領収書(第17条第7項の領収書をいう。)を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をした者が利用者負担額減額免除の額の適用を受けようとする場合は、前項の申請書に、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき通所支給要否決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により通所給付決定を行った場合は、支給決定基準に基づき支給期間及び障害児通所支援の種類ごとに1月を単位とした支給量を定め、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(
第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、通所給付決定をしたときは、通所受給者証をあわせて交付するものとする。
4 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされる額とする。
(障害児通所給付費等の額の特例)
第8条 通所給付決定保護者が、災害又は省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると市長が認めた場合については、当該通所給付決定保護者の障害児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条第4項の規定により算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で特別な事情に係る損害又は収入の減少の程度を勘案した額とする。
(障害児通所給付費の額の特例の適用申請等)
第9条 法第21条の5の11第1項の規定により障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
第8号様式)に省令第18条の25各号に掲げる特別の事情のいずれかに該当することを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、障害児通所給付費の額の特例の適用の要否について決定をし、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(通所給付決定変更申請等)
第10条 通所給付決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をする者が利用者負担額減額免除の額の変更の申請をする場合は、前項の申請書に市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(通所給付決定変更決定等)
第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき通所給付決定の変更の要否について審査するものとする。
2 市長は、前項の規定により通所給付決定の変更の決定を行った場合は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により通所給付決定の変更の申請を却下した場合は、却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第12条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定を取り消す場合は、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し、支給決定取消通知書(
第10号様式)を通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第13条 市長は、第4条第1項の通所支給要否決定又は第11条第1項の通所給付決定の変更の決定を行うに当たり必要と認める場合は、当該通所支給要否決定又は当該通所給付決定の変更の申請を行った障害児の保護者に対し、障害児通所支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。
2 前項の計画案の提出を求められた障害児の保護者は、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成を依頼した場合は、障害児相談支援給付費支給申請書(
第11号様式)、障害児相談支援依頼(変更)届出書(
第12号様式)、計画案その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により書類の提出を受けた場合は、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定し、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(
第13号様式)により当該申請者に通知するものとし、支給の決定をしたときは、通所受給者証をあわせて交付するものとする。
4 市長は、前項の支給の決定において定めた法第6条の2の2第8項に規定する内閣府令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、継続障害児支援利用援助(モニタリング)期間変更通知書(
第14号様式)により前項の支給決定を受けた者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。
5 市長は、省令第25条の26の4第1項に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(
第15号様式)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の支給)
第14条 法第24条の27第2項に規定する市が定める特例障害児相談支援給付費の額は、同項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額を基準とし、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。
(申請内容変更届出書)
第15条 通所給付決定保護者が氏名その他省令第18条の6第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算出のために必要な事項に変更があったときは、速やかに申請内容変更届出書(
第16号様式)により市長に届け出なければならない。
(受給者証再交付申請書)
第16条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(
第17号様式)とする。
(障害児通所給付費の代理受領)
第17条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
3 指定障害児通所支援事業者等は、第1項の支払を受けた場合は、当該通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費の額を通知するものとする。
4 市長は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があったときは、法第21条の5の3第2項第1号に規定する基準及び法第21条の5の19第2項に規定する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 指定障害児通所支援事業者等は、その提供した指定通所支援について、第1項の規定により、当該指定通所支援の利用者である通所給付決定保護者に代わって障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該指定通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から利用者負担金として、障害児通所給付費の基準額から当該指定障害児通所支援事業者等に支払われる障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 指定障害児通所支援事業者等は、指定通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書には、指定通所支援について、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、障害児通所給付費に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 第1項から前項までの規定は、市長が基準該当通所支援を行う事業所の事業者に特例障害児通所給付費の支払をするときについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | 指定障害児通所支援事業者等は | 基準該当通所支援を行う事業所の事業者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)は |
当該指定障害児通所支援事業者等 | 当該基準該当通所支援事業者 |
指定通所支援 | 基準該当通所支援 |
障害児通所給付費 | 特例障害児通所給付費 |
第2項 | 障害児通所給付費 | 特例障害児通所給付費 |
第3項 | 指定障害児通所支援事業者等 | 基準該当通所支援事業者 |
障害児通所給付費 | 特例障害児通所給付費 |
第4項 | 指定障害児通所支援事業者等 | 基準該当通所支援事業者 |
障害児通所給付費 | 特例障害児通所給付費 |
法第21条の5の3第2項第1号に規定する基準及び法第21条の5の19第2項に規定する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。) | 法第21条の5の4第3項第2号に規定する基準及び福島県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年福島県条例第88号)に規定する基準該当通所支援に関する基準 |
第5項 | 指定障害児通所支援事業者等 | 基準該当通所支援事業者 |
指定通所支援 | 基準該当通所支援 |
障害児通所給付費の支払 | 特例障害児通所給付費の支払 |
障害児通所給付費の基準額 | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した額 |
障害児通所給付費の額 | 特例障害児通所給付費の額 |
第6項 | 指定障害児通所支援事業者等 | 基準該当通所支援事業者 |
指定通所支援 | 基準該当通所支援 |
第7項 | 指定通所支援 | 基準該当通所支援 |
障害児通所給付費 | 特例障害児通所給付費 |
9 第1項から第4項までの規定は、市長が指定障害児相談支援事業者等に障害児相談支援給付費の支払をするときについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | 指定障害児通所支援事業者等 | 指定障害児相談支援事業者 |
通所給付決定保護者 | 障害児相談支援対象保護者 |
指定通所支援 | 指定障害児相談支援 |
障害児通所給付費 | 障害児相談支援給付費 |
第2項 | 通所給付決定保護者 | 障害児相談支援対象保護者 |
障害児通所給付費 | 障害児相談支援給付費 |
第3項 | 指定障害児通所支援事業者等 | 指定障害児相談支援事業者 |
通所給付決定保護者 | 障害児相談支援対象保護者 |
障害児通所給付費 | 障害児相談支援給付費 |
第4項 | 指定障害児通所支援事業者等 | 指定障害児相談支援事業者 |
障害児通所給付費 | 障害児相談支援給付費 |
法第21条の5の3第2項第1号に規定する基準及び法第21条の5の19第2項に規定する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。) | 法第24条の26第2項に規定する基準及び法第24条の31第2項に定める基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。) |
(高額障害児通所給付費)
第18条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(
第18号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、支給の要否について決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
第19号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第36号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の白河市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第4項の改正規定(「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める部分に限る。)及び第14条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和7年12月19日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の白河市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条、第13条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条、第11条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第9条、第10条関係)
第9号様式(第9条、第11条関係)
第10号様式(第12条関係)
第11号様式(第13条関係)
第12号様式(第13条関係)
第13号様式(第13条関係)
第14号様式(第13条関係)
第15号様式(第13条関係)
第16号様式(第15条関係)
第17号様式(第16条関係)
第18号様式(第18条関係)
第19号様式(第18条関係)