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まちづくり・市民協働

税額控除について

個人住民税の寄附金控除額

次のAとBの合計額が、寄附をした年の翌年度の住民税額から控除されます(税額控除方式)。

A(基本控除分)

[寄附金額(注1)-2,000円]×10%

B(特例控除分)

[寄附金額(注1)-2,000円]×[90%-0~45%(所得税の限界税率(注2))×1.021(復興特別所得税)]

※Bの額については、個人住民税所得割の額の2割が限度

(注1)対象寄附金の上限額は、総所得金額等の30%。

(注2)所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を何段階かに分け、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは寄附された人に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。

所得税の寄附金控除 

寄附金額の2,000円を超える部分について、寄附をした年の課税所得金額から控除されます(所得控除方式)。

A(通常分)

[寄附金額(注3)-2,000円)]×0~45%(所得税の限界税率)

B(復興特別所得税分)

上記Aで算出した所得税控除額×2.1%(復興特別所得税率)

(注3)対象寄附金の上限額は、総所得金額等の45%。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 企画政策係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2333・2334・2335】 ファックス番号:0248-27-2577

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