介護サービス利用の流れ
サービスを受けるには
(1)申請 | 寝たきり、認知症、虚弱などで介護が必要になった場合、本人や家族が市に申請してください。在宅介護支援センターなどの介護支援専門員(ケアマネージャー)の代行申請もできます。 |
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(2)訪問調査 | 申請により調査員が自宅に伺い、心身の状態などの聞き取り調査をします。 |
(3)かかりつけ医の意見書 | 主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。 |
(4)介護認定審査会 | 保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、要介護状態、要支援状態に該当するか審査、判定します。 |
要介護状態は、必要とされる介護の程度に応じて、要支援2段階と要介護5段階の計7段階に区分されます。この区分によって、月ごとの受けられるサービス費用の限度額が決まります。なお、介護の必要が認められなければ自立と判定されサービスの利用はできません。 | |
(5)認定 | 介護認定審査会の判定をもとに市が認定し、本人に通知します。 |
(6)ケアプラン・介護予防ケアプランの作成 | 心身の状況・介護の状態や利用限度額を考えながら、いつ、どのようなサービスを受けるかなどの利用計画を立てます。これをケアプランといいます。介護支援専門員に依頼すれば、本人の希望に基づいたケアプランを作成してもらえます。なお、介護予防ケアプランは地域包括支援センターで作成します。 |
(7)サービスの提供 | ケアプラン・介護予防ケアプランに基づいて、在宅サービスや施設サービスが利用できます。 |
費用について
介護保険の財源は、被保険者の保険料と公費で賄われ、それぞれ50パーセントの負担になります。サービスを利用した場合は、保険料とは別にかかった費用の1割から3割を支払うことになります。ただし、施設入所者は、そのほかに食費などの負担があります。なお、自己負担が高額の場合は、高額介護サービス費の支給があります。
申請と認定
介護保険のサービスが必要な場合はいつでも申請することができます。認定は、一定期間ごとに見直しがあり、状態が変われば期間の途中でも変更が可能です。
※申請等は、下記関連書類ダウンロードから取得してください。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険_新規更新認定申請書PDF形式/242.16KB
- 介護保険_要介護認定申請書_記入例PDF形式/276.58KB
- 介護保険_要介護認定区分変更申請書PDF形式/235.31KB
- 介護保険_要介護認定申請取下書PDF形式/45.79KB
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問い合わせ先
- 2024年5月23日
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