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子育て・健康・福祉

介護サービス利用の流れ

サービスを受けるには

(1)申請 寝たきり、認知症、虚弱などで介護が必要になった場合、本人や家族が市に申請してください。在宅介護支援センターなどの介護支援専門員(ケアマネージャー)の代行申請もできます。
(2)訪問調査 申請により調査員が自宅に伺い、心身の状態などの聞き取り調査をします。
(3)かかりつけ医の意見書 主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。
(4)介護認定審査会 保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、要介護状態、要支援状態に該当するか審査、判定します。
要介護状態は、必要とされる介護の程度に応じて、要支援2段階と要介護5段階の計7段階に区分されます。この区分によって、月ごとの受けられるサービス費用の限度額が決まります。なお、介護の必要が認められなければ自立と判定されサービスの利用はできません。
(5)認定 介護認定審査会の判定をもとに市が認定し、本人に通知します。
(6)ケアプラン・介護予防ケアプランの作成 心身の状況・介護の状態や利用限度額を考えながら、いつ、どのようなサービスを受けるかなどの利用計画を立てます。これをケアプランといいます。介護支援専門員に依頼すれば、本人の希望に基づいたケアプランを作成してもらえます。なお、介護予防ケアプランは地域包括支援センターで作成します。
(7)サービスの提供 ケアプラン・介護予防ケアプランに基づいて、在宅サービスや施設サービスが利用できます。

費用について

介護保険の財源は、被保険者の保険料と公費で賄われ、それぞれ50パーセントの負担になります。サービスを利用した場合は、保険料とは別にかかった費用の1割から3割を支払うことになります。ただし、施設入所者は、そのほかに食費などの負担があります。なお、自己負担が高額の場合は、高額介護サービス費の支給があります。

申請と認定

介護保険のサービスが必要な場合はいつでも申請することができます。認定は、一定期間ごとに見直しがあり、状態が変われば期間の途中でも変更が可能です

※申請等は、下記関連書類ダウンロードから取得してください。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5518

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