介護サービスの内容
サービスの概要
要支援、要介護に認定された方は、保健、医療、福祉サービスを総合的に受けることができます。サービスは大きく3つに分けられます。在宅でサービスが受けられる「居宅介護サービス」、施設に入所してサービスが受けられる「施設介護サービス」や住み慣れた地域でサービスが受けられる「地域密着型サービス」です。
サービスの種類
サービスの種類 | 要介護1から5の方 | 要支援1・2の方 | |
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訪問を受けて利用する | 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)も利用できます。 | ホームヘルパーが訪問し、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を営むことができるよう、食事の介助などの支援を行います。 |
介護予防訪問介護 | |||
訪問入浴介護 | 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 | 移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いを行います。 | |
介護予防訪問入浴介護 | |||
訪問リハビリテーション | リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。 | 専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリを指導します。 | |
介護予防訪問リハビリテーション | |||
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を行います。 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、生活機能維持・向上を図るための指導や助言を行うサービスです。 | |
介護予防居宅療養管理指導 | |||
訪問看護 | 主治医の指示により看護師などが訪問し、健康チェック、床ずれの手当や点滴の管理などを行います。 | 主治医の指示により、看護師などが訪問し、生活機能向上を目的とした健康チェックや療養上のお世話などを行います。 | |
介護予防訪問看護 | |||
通所して利用する | 通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。 | |
介護予防通所介護 | |||
通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。 | ||
介護予防通所リハビリテーション | |||
短期入所する | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 | 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。 |
介護予防短期入所生活介護 | |||
短期入所療養介護 | 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。 | 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。 | |
介護予防短期入所療養介護 | |||
居宅での暮らしを支える | 福祉用具貸与 | 福祉用具の貸し出しを行います。(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ予防用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、歩行器、移動用リフト、手すり、スロープ、歩行補助つえ、自動排せつ処理装置などのレンタル) ※要介護1の方は、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえのみとなります。 |
福祉用具の貸し出しを行います。(手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえなどのレンタル) ※状態によっては、他の品目が借りられる場合があります。 |
介護予防福祉用具貸与 | |||
特定福祉用具購入 | 入浴や排せつを補助する福祉用具などを購入した場合に費用を支給するサービスです。対象となる福祉用具は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。利用限度額は、年間10万円で、その1~3割が自己負担です。 | ||
介護予防特定福祉用具購入 | |||
住宅改修 | 住まいの小規模な改修費用を支給するサービスです。対象となる改修は、手すりの取り付け、段差解消、滑り防止、移動の円滑化などのための床材または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの取替えなどです。利用限度額は20万円で、その1〜3割が自己負担です。 | ||
介護予防住宅改修 | |||
施設に入所する | 介護老人福祉施設 | 常に介護が必要で自宅生活が困難な方が入所の対象となっています。食事、入浴、排せつなど日常生活の介護や健康管理を受けられます。なお、医療行為はほとんど行われません。 | 要支援1・2の方は利用できません。 |
介護老人保健施設 | 症状が安定し、リハビリに重点をおいた介護の必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリが受けられます。 | ||
介護療養型医療施設 | 急性期の治療が終わり、症状は安定しているものの長期的にわたり療養の必要な方が対象の施設です。介護体制が整った医療施設(病院)で医療や看護などが受けられます。 | ||
地域密着型サービス | 小規模多機能型通所介護 | 小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問・短期間の宿泊などを組み合わせ、食事・入浴などの介護や支援が受けられます。 | |
介護予防小規模多機能型通所介護 | |||
認知症対応型通所介護 | 認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。 | ||
介護予防認知症対応型通所介護 | |||
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。※要支援1の方は利用できません。 | ||
介護予防認知症対応型共同生活介護 | |||
夜間対応型訪問介護 | 緊急時に、24時間、通報により訪問介護が受けられるサービスです。主に要介護3以上の方が対象となります。 | 本市では利用できる事業所はありません。また、要支援1・2の方は利用できません。 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 日中・夜間を通じ、短時間の定期巡回により、訪問介護や訪問看護サービスを一体的に提供するサービスです。 | ||
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅・地域密着型サービスを組み合わせて提供するサービスです。 | 要支援1・2の方は利用できません。 |
問い合わせ先
- 2021年4月9日
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