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まちづくり・市民協働

白河市景観条例

白河市では、景観法の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定め、自然及び歴史的環境と調和した個性的で優れた景観をつくり、守り、育てることによって、親しみと愛着と誇りのある「ふるさと白河」を創造することを目的に、平成22年12月に景観条例を制定しました。

これにより、平成23年4月1日から、白河市の景観計画区域で行われる一定の規模を超える建築物の建築や工作物の建設及び開発行為等を行う場合は、事前に届出が必要となるほか、景観計画に定める景観形成基準への適合が求められます。

届出の詳細については、景観に関する届出をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854

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