生活困窮による介護保険料減免について
65歳以上の方で、生活困窮により介護保険料の納付が困難な場合には、保険料が軽減される制度があります。減免を受けるには申請が必要です。
対象
収入要件(※1)及び次のすべてに該当する方
- 世帯に市民税が課税されている方がいないこと
- 市民税が課税されている方に扶養されていないこと
- 市民税が課税されている方と生計を共にしていないこと
- 資産、預貯金などを活用しても生活が困窮している状態と認められること
収入要件(※1)
保険料の段階 | 収入要件(収入には非課税年金・預貯金・仕送り等も含まれます。) |
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第2段階 34,900円 |
世帯(1人世帯)の前年1年間の収入の合計金額が81万円以下である。 ※2人世帯の場合は130万円以下、世帯員が3人以上の場合は3人目から1人あたり40万5千円を130万円に加算。 |
第3段階 49,300円 |
世帯員が2人以上で、本人と世帯員の前年1年間の収入の合計金額が130万円以下である。 ※世帯員が3人以上の場合は3人目から1人あたり40万5千円を130万円に加算。 |
→第1段階の保険料(20,500円)に減額
保険料の段階 | 収入要件(収入には非課税年金・預貯金・仕送り等も含まれます。) |
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第1段階 20,500円 |
世帯(1人世帯)の前年1年間の収入の合計金額が40万5千円以下である。 ※2人世帯の場合は65万円以下、世帯員が3人以上の場合は3人目から1人あたり20万2500円を65万円に加算。 |
第2段階 34,900円 |
世帯員が3人以上で、本人と世帯員の前年1年間の収入の合計金額が85万2500円以下である。 ※世帯員が4人以上の場合は4人目から1人あたり20万2500円を85万2500円に加算。 |
第3段階 49,300円 |
世帯員が5人以上で、本人と世帯員の前年1年間の収入の合計金額が125万7500円以下である。 ※世帯員が6人以上の場合は6人目から1人あたり20万2500円を125万7500円に加算。 |
→第1段階の1/2の保険料(10,200円)に減額
※令和6年度から保険料が変更となっています。
申請手続き
公的年金収入、福祉年金、給与収入、預貯金が分かる書類が必要です。
減免申請の手続き、内容など詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2024年5月23日
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