通院等乗降介助について
通院等乗降介助について
通院等乗降介助とは、要介護者の通院等のために事業所の訪問介護職員等が下記の介助を1対1で行うことを指しています。(※)
1 自ら運転する車両への乗車・降車の介助を行い、あわせて
2 乗車前・降車後の屋内外での移動等の介助、または
3 通院先・外出先での受診等手続き・移動等の介助を行う。
(注意)運転時間中の移送行為や運賃は介護報酬の対象になりません。
※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
第二-2-(6)「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合
(4)利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じものである。
第二-2-(1)「身体介護」及び「生活援助」の意義について
注2の「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助であり、一人の利用者に対して訪問介護員等が一対一で行うものをいう。
通院等乗降介助の対象となるもの。(「通院等」に含まれるもの)
白河市では通院等乗降介助の対象となるものを以下の様に解釈します。
1 対象となるもの
通院、日常生活に必要な買い物、役所での手続き、銀行での手続き、選挙 など
2 対象とならないもの
仕事、趣味や嗜好のための利用(習い事、ドライブ、旅行等)、理美容、冠婚葬祭、日用品以外の買い物(通常利用している生活圏外の店舗での買い物や耐久消費財、嗜好品の購入)、お見舞い、お墓参り、転院、何らかの理由で目的を達成できなかった場合(通院したが病院が休診だったなど)など
問い合わせ先
- 2023年3月29日
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