介護保険軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
軽度者(要支援1・2、要介護1の被保険者)に対する車いす等の福祉用具貸与について、介護保険給付は原則対象外となっています。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人や、その福祉用具貸与が特に必要と認められる場合には、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が所定の手続きを行うことによって例外的に給付を受けられる場合があります。
軽度者への福祉用具貸与の例外給付が必要な場合は、下記「軽度者に対する福祉用具貸与における例外給付の取扱い」を確認の上、必要な手続きを行ってください。
軽度者に対する福祉用具貸与における例外給付の取り扱いについて [PDF形式/81.74KB]
確認依頼の手順
上記取扱を確認した結果、ケアマネージャー等が福祉用具貸与の例外給付が必要であると判断した場合は、下記のとおり市へ必要書類を提出し、確認依頼を行ってください。
確認依頼に必要なもの
- 確認依頼書 [EXCEL形式/23.5KB]
- 医学的な所見の確認書類の写し
- サービス担当者会議の記録の写し
- ケアプランの写し1表、2表の写し(介護予防ケアプラン(1)、(2)の写し)
提出先
高齢福祉課介護保険係
留意点
- 確認依頼書は被保険者の担当ケアマネージャーが提出してください。
- 確認依頼書の提出は、原則貸与開始前に行ってください。やむを得ない理由により提出が遅れる場合は、介護保険係までご相談ください。
関連ファイルダウンロード
- 確認依頼書EXCEL形式/23.5KB
- 軽度者に対する福祉用具貸与における例外給付の取り扱いについてPDF形式/81.74KB
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問い合わせ先
- 2025年8月28日
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