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森林経営計画と森林経営計画に係る支援措置

森林経営計画とは

森林経営計画とは、「森林所有者」または「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。

一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

詳細は森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者がたてる「森林経営計画」(林野庁ホームページ)をご確認ください。

 

森林経営計画に係る支援措置について

森林整備地域活動支援交付金

国(林野庁)では、森林の集約化や一体的な森林整備に必要な森林経営計画の作成、森林境界の明確化、森林所有者の探索、森林経営計画の作成・森林境界の明確化を進める上で必要となる既存路網の簡易な改良などに必要な活動の支援を行っています。

支援の対象者

支援の対象となる活動を実施しようとする市町村、森林所有者、森林組合、事業体などが対象となります。なお、活動を実施するためには、まず、活動を行う森林や活動期間などを定めた実施計画書を作成し、市町村長と協定(3年間を限度)を締結する必要があります(市町村は実施計画書を作成)。

支援の対象となる活動および交付金の概要

森林経営計画作成や境界明確化に必要となる下記の活動や、これらの活動を行うために必要な事前準備・調整や資料作成、活動後の取りまとめなどが支援の対象となります。なお、対象活動にかかった費用(活動経費)は、各活動メニューで定められた交付金の上限額の範囲内で支払われます。

1.森林経営計画作成促進

「森林経営計画作成」や「間伐の実施」に必要な情報の収集、森林の調査、施業計画の作成、森林所有者等への合意形成などを支援します。

支援内容 交付単価 対象森林

(1)経営委託

森林経営計画作成と間伐実施に向けた活動

19,000円/ヘクタール 森林経営計画が作成されていない森林(計画期間の終了が見込まれる森林を含む)

(2)共同計画等

森林経営計画作成に向けた活動

4,000円/ヘクタール

(3)間伐促進

森林経営計画の計画期間内における、間伐実施に向けた地域活動

15,000円/ヘクタール 森林経営計画が作成されている森林

※不在村森林所有者を対象とした現地立合や実施者が不在村森林所有者への訪問などを実施する場合は7,000円/ヘクタールを加算。

2.森林境界の明確化

「森林境界の明確化」及び「森林境界案の作成」に必要な情報の収集、境界の調査・測量、合意形成活動などを支援します。

森林経営計画の作成は要件ではありません(将来的に森林整備に繋げることが前提)。

支援内容 交付単価 対象森林

(1)現地測量

・コンパスやハンディGPS等による簡易な測量

・トータルステーションなど性能の高い機器を用いた測量および基準点等と結合する測量   ※加算措置   +5,000円/ヘクタール

22,500円/ヘクタール 境界が不明瞭な森林

27,500円/ヘクタール

(22,500円+5,000円)

(2)リモートセンシングデータを用いた測量(現地立会の省略が可能)※加算措置   +8,500円/ヘクタール

31,000円/ヘクタール

22,500円+8,500円)

(3)森林境界案の作成

リモートセンシングデータを用いた境界の位置情報の整理及び地元精通者の確認

20,000円/ヘクタール

※不在村森林所有者を対象とした現地立会を実施する場合は6,500円/ヘクタールを加算。

※森林境界案を作成した森林については、次年度以降に森林所有者等の合意を取得し、境界を確定して下さい。

3.森林所有者の探索

所有者が不明な森林における森林所有者の探索に必要な情報の収集、所有者の確認などを支援します。

支援内容 交付単価 対象森林

(1)森林所有者の探索

戸籍や住民票等の資料を活用した森林所有者の探索・確認

2,500円/ヘクタール 林地台帳、森林簿、登記簿を確認しても所有者が確認できなかった森林

4.森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

「森林経営計画作成促進」及び「森林境界の明確化」の地域活動を進める上で必要となる既存路網の簡易な改良に対して支援します。

支援内容 交付単価 対象森林

(1)森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

上記1.および2.の活動を実施するために必要な既存路網の簡易な改良

20,000円/ヘクタール 上記1.および2.の対象森林に到達するための作業路網(ただし2.のうち「(2)リモセンデータを用いた測量」及び「(3)森林境界案の作成」は対象外

「活動経費」に含めることができるもの

活動に要した人件費、燃料費、通信運搬費、会議室・機械器具の借料などを含めることができます。

交付対象者本人や従業員などが活動を実施した場合についても、労務費を人件費の中に含めることができます。

また、適切な計算手法に基づいて、地域活動分として算出した一般管理費も含めることが出来ます。

地域活動にかかった費用の証拠書類として出役簿、領収書、費用計算書などの整備・保存が必要です。

 

詳細は森林境界の明確化・施業集約化(林野庁ホームページ)をご確認ください。

 

森林環境保全直接支援事業(造林補助

県では、森林の整備を進めるため、植え付けから保育までの多彩な森林整備に対応した造林補助事業を行っています。

造林補助事業の種類には、森林環境保全直接支援事業などがあり、補助対象となる樹種は、スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、カラマツ、ケヤキ、コナラ、クヌギなどの他、知事が特に必要と認めた樹種です。

補助を受けることができる方は、森林経営計画を作成し、市町村長や県知事の認定を受けた方などです。

なお、補助金を受け取った造林地については、一定の期間は森林として適切に管理するよう義務が課せられます。

詳細は造林補助制度について(福島県森林整備課ホームページ)をご確認ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林整備課です。

本庁舎2階 〒961-0492 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5528 ファックス番号:0248-24-1844

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