公共浄化槽等整備推進事業
市では、平成22年4月1日から、市が合併処理浄化槽を設置し管理までを実施する「公共浄化槽等整備推進事業」を市全域で実施しています。
対象区域
公共下水道認可区域、農業集落排水事業採択区域を除いた市内全区域が対象です。
設置を希望する場合
必ず担当課と事前協議を行ってから申請してください(設置申請様式は、関連書類ダウンロードの施行規則内にありますのでご利用ください)
※浄化槽の工事は、福島県の浄化槽工事業の登録を受け、かつ白河市の浄化槽設置指定業者の登録を受けた工事店だけが実施できます。(業者登録申請は、関連書類ダウンロードの事業実施要綱内にありますのでご利用ください)
浄化槽設置に係る費用負担

合併処理浄化槽の設置に必要な経費は、市が負担します。ただし、以下に掛かる費用は全額個人負担となります。
- 浄化槽本体設置に支障となる物の撤去、移転、復旧等、建築物、樹木、水道管、コンクリート等の取り壊し等(単独処理浄化槽およびくみ取り便槽の撤去も含む)
 - 浄化槽設置工事の際に生じる付帯工事、屋外コンセント設置工事、浄化槽の上を駐車場等として利用するための補強工事(ただし点検や清掃を行うため、浄化槽の蓋が開けられるように設置をして下さい)
 - 排水設備工事等に必要な費用
 
分担金
11人槽以上の大型浄化槽を設置する場合は、工事費の一部を以下のとおり負担していただきます。
| 人槽区分 | 専用住宅 | 併用住宅 | 事業所等 | 
| 5~10人 | 無し | 無し | 無し | 
| 11~50人 | 
 基準事業に係る 設計額の10%  | 
 基準事業に係る 設計額の20%  | 
 基準事業に係る 設計額の30%  | 
使用料
浄化槽使用料は、水道使用水量に基づく従量制で算定しています。水道使用の方は水道使用水量を基に、また自家水使用の方は認定水量により算出します。
請求方法は、水道料金と併せて請求します。
既設合併処理浄化槽の維持管理の引き受け
公共下水道等整備推進事業の地域で、すでに合併処理浄化槽を設置している人は、一定の条件(浄化槽の機能が損なわれていない等)を満たせば、市で維持管理を引き受けることができます。
なお、市で維持管理を引き受け後は、上記の使用料を納めていただきます。
その他
合併処理浄化槽の設置に関することは、下水道課にお問い合わせください。
問い合わせ先
下水道課(本沼鷹ノ巣2 白河都市環境センター内)
電話  0248-22-0910
関連ファイルダウンロード
- 白河市特定地域生活排水処理施設条例(令和7年10月1日施行)WORD形式/24.96KB
 - 白河市特定地域生活排水処理施設条例施行規則(令和2年1月6日)WORD形式/59.57KB
 - 白河市特定地域生活排水処理施設整備事業実施要綱(令和4年4月1日)WORD形式/35.01KB
 - 白河市公共浄化槽等整備推進支援事業事務手引き・技術指導書(令和7年4月9日)PDF形式/1.6MB
 
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課 下水建設係です。
〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階
電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年9月25日
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