補装具費の支給
補装具とは「身体に装着(装用)することで、身体機能を補完・代替し、日常生活や就学・就労に、長期間にわたって継続して使用される装具のこと」で、購入費や修理費等の給付を行っています。
補装具の種類
| 障がい部位 | 補装具名 |
|---|---|
| 視覚障がい | 視覚障害者安全つえ |
| 眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡) | |
|
聴覚障がい |
補聴器 |
|
人工内耳(音声信号処理装置修理のみ) |
|
| 肢体(上肢・下肢・体幹)障がい | 義肢(義手・義足) |
| 装具 | |
| 姿勢保持装置(体幹機能障がい) | |
| 車椅子(下肢・体幹機能障がい) | |
| 電動車椅子(下肢・体幹機能障がい) | |
| 歩行器(下肢・体幹機能障がい) | |
| 歩行補助杖(下肢・体幹機能障がい) | |
|
肢体(上肢・下肢・体幹) 障がいの児童 |
座位保持いす |
| 起立保持具 | |
| 頭部保持具 | |
| 排便補助具 | |
|
内部障がい(心臓・呼吸器)
|
車椅子 |
| 電動車椅子 | |
|
両上下肢機能障がい かつ音声言語機能障がい |
重度障がい者用意思伝達装置 |
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書(社会福祉課または各庁舎地域振興課の窓口にあります。)
- 身体障害者手帳 ※難病の方は指定難病医療費受給者証や診断書
- 希望する用具の見積書 ※可能であればカタログ等の写しも添付してください。
- 補装具費支給要否意見書※補装具の種類や身体の状況に応じて意見書が必要な場合があります。様式のダウンロードはこちら
申請の流れ
- 相談受付(補装具の内容などについてご相談ください。生活状況等についても聴き取りを実施します。)
- 上記の「申請に必要なもの」を参考に、社会福祉課または各庁舎地域振興課へ申請してください。
- 市での審査を経て、「補装具費支給決定通知書」を送付します。 ※事業者へは支給券を送付します。
- 事業者に自己負担額を支払い、補装具を受け取ります。自己負担額以外の費用については、業者が市へ請求します。
注意点
・補装具の購入後に申請しても補装具費を支給することができません。必ず購入前に申請をしてください。
・車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえの品目は、原則として介護保険の制度をご利用いただくことになります。
・耐用年数を経過していない同じ用具は原則として対象となりません。
・電動車いす・骨格構造義足を初めて申請する方及び再交付の申請をする方は、肢体不自由者巡回相談会への参加が必要となるため、窓口や電話等で事前にご相談ください。相談会の開催については、開催前に広報しらかわでお知らせします。
費用負担
原則として基準額の1割が自己負担となります。ただし、本人および配偶者の市民税の課税状況により、月額負担上限額が定められています。本人が18歳未満の障がい児の場合は、世帯の課税状況により月額負担上限額が定められています。また、基準額を超えた額は所得区分によらず全額自己負担となります。
| 所得区分 | 自己負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 低所得(市民税非課税) | 0円 |
| 一般(市民税課税) | 37,200円 |
| 非該当(市民税所得割額46万円以上) | 支給対象外 |
関連ファイルダウンロード
- 補装具費支給申請書PDF形式/74.92KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:社会生活支援係 0248-28-5515/保護係 0248-28-5516/障がい福祉係 0248-28-5517 ファックス番号:0248-23-1255
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年11月12日
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