介護保険住宅改修費の支給
ご自宅での生活を安全に続けるため、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な改修を行った際、費用の一部を介護保険から支給します。
なお、申請の際は下記「住宅改修の手引き」、「住宅改修Q&A」をご確認ください。
【重要】工事の前に必ず申請が必要です!
事前申請をせずに着工した場合は、全額自己負担となります。
まずは担当のケアマネジャー、またはお近くの地域包括支援センターへご相談ください。
対象となる方
下記のいずれにも該当する方
-
要介護1~5、または要支援1・2の認定を受けている方
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在宅で生活されている方(入院中・入所中の方は原則対象外)
対象となる工事
以下の項目に該当する改修が介護保険からの給付対象となります。
ただし、被保険者の自立を支援する観点において必要となる住宅改修に対してのみ、介護保険の対象となります。老朽化等のリフォームなど、制度の趣旨から逸脱した住宅改修は対象外となりますのでご注意ください。
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 滑りの防止等
- 引き戸等への取替
- 洋式便器等への取替
- 上記工事に伴う付帯工事
支給額
改修費用の7割〜9割(割合は所得に応じて決まります)が介護保険から支給されます。
改修費用の対象限度額
20万円(同一住宅につき)
(支給例)20万円の工事をした場合
1割負担の方は18万円、2割負担の方は16万円。3割負担の方は14万円が支給されます。
申請の流れ
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相談: ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに「住宅改修をしたい」と伝える。
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事前申請: ケアマネジャー、施工業者等と連携し、市へ事前申請書類を提出。
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確認・着工: 市の確認後、工事を開始。
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支給申請: 工事完了後、領収書など必要書類を添えて市へ支給申請。
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支給: 審査後、保険給付分が支払われます。
支給方法
受領委任払い
利用者は自己負担分(1~3割)のみを施工業者へ支払います。施工業者は、利用者からの委任に基づき市へ支給申請を行います。その後、残りの7〜9割分を市から直接施工業者へ支払う方法です。
償還払い
利用者が一旦、費用の全額(10割)を施工業者へ支払います。支給申請後、市から利用者へ7〜9割分を払い戻す方法です。
必要書類
受領委任払い
事前申請(1~5は必須、6、7は該当する場合のみ提出)
- 介護保険居宅介護住宅改修費等給付券交付申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事見積書・内訳書
- 平面図(動線がわかるもの)
- 改修前の写真(日付入りの写真など、撮影日が確認できる形で)
- 代理人委任届(代理申請を行う場合のみ提出が必要)
- 住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が異なる場合のみ提出が必要)
支給申請(すべて必須)
- 介護保険居宅住宅改修費支給申請書
- 給付券(給付券は事前申請の承認後に市から申請者へ送付されます)
- 領収書
- 工事内訳書
- 改修後の写真(日付入りの写真など、撮影日が確認できる形で)
償還払い
事前申請(1~5は必須、6、7は該当する場合のみ提出)
- 介護保険居宅介護住宅改修費等給付券交付申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 見積書・工事内訳書
- 平面図(動線がわかるもの)
- 改修前の写真(日付入りの写真など、撮影日が確認できる形で)
- 代理人委任届(代理申請を行う場合のみ提出が必要)
- 住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が異なる場合のみ提出が必要)
工事完了後(すべて必須)
- 領収書
- 改修後の写真(日付入りの写真など、撮影日が確認できる形で)
申請を行う事業者の方へ
申請にあたっての注意点
- 申請の際は、住宅改修の手引き [PDF形式/1.67MB]、住宅改修Q&A [PDF形式/769.69KB]をご活用ください。
- 申請書類の記入漏れがないよう、提出前に再度確認をお願いします。
- 住宅改修が必要な理由について、本人の病状や状態も含め、具体的に明示してください。
- 代理人委任届について、委任者記載欄の日付は実際に署名した日をもれなく記入してください。署名は原則本人自署としてください。本人が記入困難である場合は、家族等が代筆してください(事業者がすべて記入し作成することは認められません)。
現地確認等について
市では、申請された工事が被保険者にとって適切な改修となっていて、保険給付の対象として適正か否かを確認します。
そのため、疑義がある場合には、現地確認および申請者または担当ケアマネジャーへの工事内容や被保険者の状況等の確認を行いますのでご了承ください。
また、現地確認等を実施するため、市の担当者から被保険者本人またはご家族等へ連絡を行う場合がありますので、その旨を被保険者等にあらかじめお伝えいただきますようお願いします。
住宅改修関連情報
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問い合わせ先
- 2026年3月9日
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