街なか住宅購入補助金
市では、子育て世帯の定住促進のため、街なかに新築・中古住宅を取得した場合に費用の一部を補助します。
※補助金は予算の範囲内での交付になります。
※この補助制度において、「取得」とは「所有権の保存登記又は移転登記」のことをいいます。
補助対象者要件
以下の全ての要件に該当する方が補助対象者です。
1.申請日において18歳以下の子どもがいる世帯又は同居する夫婦のいずれかが40歳未満の世帯であること。
2.建築工事請負又は不動産売買に係る契約を締結する際に、市内に住民登録していること。
3.住宅を取得した月から起算して10年以上、子育て世帯全員が当該住宅の所在地に住民登録をすること。
4.住宅を取得した月から起算して10年以上、取得した住宅を第三者に交換し、貸付し、又は譲渡しないこと。
5.定住する地域の町内会に加入すること。
6.同一世帯全員が申請日において納期限の到来している市税等を完納していること。
7.生活保護を受けていないこと。
8.下記の補助金の交付を受けていないこと。
・来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金
・白河暮らし空き家改修等支援事業補助金(住宅の除却に要する補助を受けた場合を除く。)
・空家バンク改修等支援事業補助金
・新婚生活スタート応援事業補助金(住宅取得、改修に要する補助を受けた場合に限る。)
9.国、県又は他の団体から同種の補助を受けていないこと。
10.暴力団関係者(白河市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員及び同条例第10条の社会的非難関係者をいう。)でないこと。
補助対象住宅要件
以下の全ての要件に該当する住宅が補助対象住宅です。
1.取得した住宅の所在地が、中心市街地活性化基本計画区域(下記図の赤枠内)又は街なか居住区域(下記図の緑枠内)に位置していること。
2.既存住宅を解体して住宅を建築する場合、当該住宅が歴史的風致形成建造物(指定が想定される建造物を含む。)ではないこと。
3.契約を締結した日が令和8年4月1日以降のものであること。

補助金の額
基本額
補助金の額は、住宅の建築又は購入に係る経費の100分の5を乗じて得た額(千円未満切捨)となります。
- 中心市街地活性化基本計画区域(上記図の赤枠内):最大100万円
- 街なか居住区域(上記図の緑枠内):最大60万円
加算額
第2子以降の子ども1人につき5万円が加算となります。
申請受付
補助金の交付申請は補助対象住宅を「取得(所有権の保存又は移転登記)してから1年以内」に、以下により行ってください。
※住宅の建築又は購入に係る契約を締結する前に相談をお願いします。
受付場所
白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係
提出書類
- 交付申請書
- 誓約書
- 世帯全員の住民票の写し
- 町内会加入証明書
- 市区町村税の納税証明書(世帯全員の滞納がないことを確認できるもの)
- 住宅の契約書及び間取図の写し
- 住宅の登記事項証明書の写し
- 住宅部分と店舗部分の床面積内訳を確認できる書類(併用住宅を取得した場合)
- 母子健康手帳の写し(第2子以降を妊娠している場合)
補助金の支払い
提出書類の審査等を行った後、補助金の交付を決定し、請求書の受理により指定の口座に振り込みます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 まちなか居住推進係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5533 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年4月1日
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