生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!(令和8年9月1日より)
令和8年9月1日付で道路交通法施行令が改正されることにより、※「生活道路」における自動車の法定速度が60キロメートル/hから30キロメートル/hに変更されます。
※ここでいう「生活道路」とは、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
法定速度に変更がない道路の種別
(1)道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
(2)道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路(中央分離帯が有る道路)
(3)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(4)自動車専用道路
注意事項
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度になります。例えば、道路標識により最高速度が
40キロメートル/hと指定されている生活道路では、最高速度は30キロメートル/hではなく、40キロメートル/hとなります。
お問合せ先
福島県警察本部交通部交通規制課
電話番号 024-522-2151
関連ファイルダウンロード
- 法定速度引下げ案内チラシPDF形式/1.7MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは道路河川課 管理係です。
〒961-0492 白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5530 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年3月11日
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