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まちづくり・市民協働

特定非営利活動法人の設立認証手続きについて

特定非営利活動法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります(NPO法第10条第1項)。

提出された書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供されることになります(法第10条第2項)。

所轄庁は、申請書を受理した後2ヶ月以内に認証または不認証の決定を行います(法第12条第2項)。

設立の認証後、法務局で登記することにより法人として成立することになります(法第13条第1項)。

「NPO法人制度の概要」及び「設立認証申請書類の記載例」を掲載しています。ぜひご確認下さい。

 

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このページに関するお問い合わせは生活防災課 地域生活係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5511 ファックス番号:0248-27-0775

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