不法投棄は犯罪です
不法投棄とは
廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林や原野などに捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄は地域の景観を損ねるのはもちろん、土壌や水質が汚染されるなど深刻な問題に成りうる重大な犯罪です。絶対に行わないでください。
不法投棄行為者に対する厳しい罰則
不法投棄を行った者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はその両方の罰則が科せられます。
不法投棄防止強調月間
福島県では、毎年6月と9月を不法投棄防止強調月間とし、産業廃棄物の不法投棄を防止するための各種施策を実施しています。
不法投棄の現状
不法投棄は、人気の無い山林や、人通りの少ない道路など人目のつきにくい場所で発生しています。
最近では、空き地や田畑への不法投棄も発生しています。
不法投棄に対する市の取り組み
不法投棄を未然に防止するために以下のような取り組みを行っております。
市内パトロールの実施
不法投棄防止のため、パトロールを行っています。これまでに悪質な不法投棄が行われたり、その恐れのある場所には看板を設置したりごみの回収を行っています。
不法投棄物への警告ステッカーの貼付
不法投棄物には警告シールを貼り、不法投棄は犯罪であることを周知し、投棄者に撤去するよう啓発しています。
警告ステッカーと貼付し啓発したことで、投棄者が持ち帰ったと思われる事例もありました。
不法投棄防止看板の配付
町内会等の申し出により、不法投棄防止看板の配付を行っています。
監視カメラの設置
不法投棄多発地点に監視カメラを設置することにより、不法投棄の抑制を図っています。
また、町内会等の申し出により、監視カメラの貸し出しを行っています。
ポスターの掲示
不法投棄防止やごみの正しい出し方の啓発のため町内会へ配布しています。
なお、ポスターの絵は「ごみに関するポスター展」最優秀賞作品を採用しています。
広報しらかわ及びチラシによる啓発等
土地所有者の方へ
自分の土地にごみが捨てられたときは、捨てたものが不明な場合、そのごみを自らの責任で、土地所有者又は管理者が処理しなければなりません。
日頃から、土地の草刈りや防護ネット(囲い)などを設置してごみを捨てられない環境づくりに心掛けましょう。
不法投棄(者)を見かけたら
市環境保全課又は白河警察署にご連絡ください。
また、ご自身で不法投棄者に接触することは、大変危険を伴いますので行わないようにしましょう。
- 工事現場等からの建設廃材やコンクリートガラ、廃油、廃プラスチックなどの産業廃棄物の不法投棄については、県南地方振興局環境課へお知らせください。
不法投棄通報フォーム
不法投棄通報フォームからの通報もご利用ください。
連絡先
白河市環境保全課 0248-22-1111
白河警察署 0248-23-0110
県南地方振興局環境課 0248-23-1421
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境衛生係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2182・2183・2185・2186・2187】 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年1月15日
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