マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
制度の詳細について
制度の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
健康保険証として利用する場合は事前に利用登録が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方が、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
利用登録方法は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードで受診できる医療機関や薬局
マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
カードリーダーを導入していない医療機関や薬局では被保険者証や資格確認書、資格情報のお知らせが必要になります。
よくある質問と回答
今後は国民健康保険被保険者証が交付されなくなるのか?
令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行や再発行はできなくなります。今お手持ちの被保険者証は記載されている有効期限までご利用できます。マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の被保険者証の有効期限を迎える前に、従来の被保険者証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。
就職などにより保険者が変わった場合、手続きは必要か?
マイナ保険証をお持ちの方でも、今までどおり保険者への加入や脱退の手続きは必要です。
国民健康保険被保険者証には「18歳までの一部負担金の割合は0割」となっているが、18歳以下の子どもが受診するとき、マイナンバーカードだけで受診しても、0割となるのか?
現行のシステムでは、本来の負担割合(2割又は3割)で表示されるため、県外の医療機関や薬局の窓口で、一部負担金の支払いを求められてしまう可能性があります。18歳以下のお子様が受診する場合は、必ず健康保険証や資格確認書、資格情報のお知らせも併せて窓口に提示してください。
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間
- 平日
午前9時30分〜午後8時(年末年始を除く) - 土日祝日
午前9時30分〜午後5時30分
一部のIP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
- マイナンバーカード等
050-3818-1250 - その他のお問い合わせ
050-3816-9405
関連ファイルダウンロード
- マイナ保険証リーフレットPDF形式/938.35KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5537 ファックス番号:0248-23-1255
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年12月19日
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