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まちづくり・市民協働

風致地区について

風致地区とは

自然的要素に富んだ都市における良好な景観を維持するために、都市計画法に基づき都市計画で定める地区です。
都市計画区域内において自然的景観と一体となって、良好な環境の形成が望まれる地区を指定し、自然景観の保全・創出を図りつつ、良好な都市環境の形成を図るため、条例で一定の行為について規制しています。行為の内容によって、あらかじめ許可を受ける必要があります。

1.目的

風致地区では、都市におけるすぐれた風致を維持するため、建築等(建築の高さ、建ぺい率、隣地からの後退距離、道路からの後退距離)の規制をおこなっています。

2.許可の必要な行為

風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可が必要です。

  • 建築物、工作物の新築、改築、増築又は移転。
  • 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更。
  • 木竹の伐採。
  • 土石類の採取。
  • 水面の埋立て又は干拓。
  • 建築物等の色彩の変更。

3.白河市の風致地区(単位:ヘクタール)

風致地区名 第一種 第二種 第三種 計
南湖風致地区 110.0    

110.0

中央風致地区   33.2    33.2
羅漢山風致地区 33.3   15.0 48.3
搦目風致地区   36.5 2.0 38.5
小峰城跡風致地区 8.6     8.6
計 151.9 69.7 17.0 238.6

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 都市政策係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5534 ファックス番号:0248-24-1854

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