令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
これまで厚生労働省が示してきた「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」は、以下の事務連絡のとおり、令和6年3月31日をもって廃止することとされました。
なお、一部の臨時的な取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの取扱いが示されています。
関連ファイルダウンロード
- 【事務連絡】令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについてPDF形式/102.09KB
- 【別紙】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧PDF形式/35.28KB

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- 2025年3月12日
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