原発事故に伴う避難指示等対象者の一部負担金について
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域から、本市に転入された現在国民健康保険の被保険者の方は、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の免除期間が以下のようになります。
対象者及び一部負担金の免除延長期間について
(1)帰還困難区域の被保険者
(2)旧避難指示区域等(※1)の被保険者(上位所得者(※2)を除く)
期間:令和7年3月1日から令和8年2月28日まで
(2)に該当する方については、令和7年7月31日までの有効期限の免除証明書を送付しますが、前年の総所得等を確認後、引き続き対象となる場合(上位所得層でない場合)は、令和8年2月28日までの有効期限の免除証明書を令和7年7月下旬頃に送付します。
また、(2)に該当する方については、令和5年度以降、段階的に一部負担金の免除が終了します。免除の終了時期は、「今後の一部負担金の減免について」をご参照ください。
※1 上位所得層とは、世帯に属する国民健康保険被保険者について、国民健康保険法施行令第29条の3条2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯のことです。
※2「旧避難指示区域等」とは、1.平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、2.平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、3.平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)4.平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)5.令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)6.令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)7.令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域をいいます。
免除を受けるには
医療費の窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。
また、次の場合の一部負担金の免除については、「平成24年2月29日」で終了しています。
- 入院時の食事療養費、居住費
- 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等
一部負担金の還付申請について
免除期間中に医療機関等に支払った一部負担金等がある場合は還付しますので、次の書類等を添えて申請をしてください。
申請にご持参いただくもの
- 国民健康保険一部負担金免除証明書
- 支払った金額を証明する書類(領収書等)
- 還付金の振込先を確認できるもの
今後の一部負担金の減免について
旧避難指示区域等の被保険者に対する一部負担金は、令和5年度から段階的に見直しが行われます。見直しが開始される年度は、震災当時に住所を有していた地域によって異なります。詳細は下記のチラシをご覧ください。
※平成29年5月以降に解除された地域については、今後見直し内容をお示しします。
【東日本大震災の被災者の皆さまへ】 [PDF形式/541.45KB]
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5537 ファックス番号:0248-23-1255
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年2月21日
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