後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
この後期高齢者医療制度の事務と財政運営は広域連合と市町村が連携して行っています。
後期高齢者医療対象者
- 75歳以上のすべての方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上74歳以下で一定の障がいの状態にあると広域連合の認定を受けた方(注1)
障害の認定を受けることができる障がいの程度
| 1 | 身体障害者手帳の1級から3級 |
|---|---|
| 2 | 身体障害者手帳の4級の一部(音声言語そしゃく機能、下肢障害の1号、3号、4号) |
| 3 | 障害年金の1級または2級 |
| 4 | 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級 |
| 5 | 療育手帳の重度(A) |
(注1)
65歳以上74歳以下で後期高齢者医療の障がい認定を受けている方は、任意で障がい認定の取り下げ申請を行うこともできます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月1日をもって「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の交付は終了となりました。代わりに、申請に基づいて世帯区分を資格確認書に記載することができます。
後期高齢者医療資格確認書
令和8年8月1日より、以下のように資格確認書もしくは資格情報のお知らせを送付します。
令和8年8月1日時点で84歳以下の方
マイナ保険証をお持ちの方
資格情報のお知らせを送付します。医療機関等にかかる際は、マイナ保険証を医療機関・薬局の窓口に提示することで受診できます。 マイナ保険証での受診が難しい場合は、国保年金課の窓口にて資格確認書の交付の申請をお願いします。
マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書を送付します。資格確認書を医療機関・薬局の窓口に提示することで、受診できます。
令和8年8月1日時点で85歳以上の方
マイナ保険証を持っている持っていないに関わらず、資格確認書を送付します。マイナ保険証もしくは資格確認書を医療機関・薬局の 窓口に提示することで、受診できます。
毎年8月に更新されるため、7月で有効期限が切れた資格確認書または資格情報のお知らせは窓口に返却するか、細かく裁断して処分するようお願いします。また、記載内容に変更があった場合は、有効期限内であっても新しい資格確認書または資格情報のお知らせが送付されます。その場合、以前の資格確認書または資格情報のお知らせは無効となるためご注意ください。
自己負担の割合
医療機関の窓口では、一部負担金の割合に応じ、次のように支払うことになります。
| 現役並み所得者 | 住民税課税所得が145万円以上の方 または住民税課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方 |
3割 |
|---|---|---|
| 一般2 |
世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がおり、下記の場合 被保険者が1人だけ・・・被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得額」が200万円以上 被保険者が2人だけ・・・被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得額」が320万円以上 |
2割 |
| 一般1 区分2・1 |
上記以外の方 | 1割 |
ただし、3割と判定された方でも、次のいずれかに該当する場合は、申請することにより「2割」または「1割」が適用されます。
| 被保険者が1人の世帯 | 被保険者の収入が383万円未満 または同一世帯の70歳から74歳の方と被保険者の収入の合計が520万円未満 |
|---|---|
| 被保険者が2人以上の世帯 | 被保険者の収入の合計が520万円未満 |
自己負担限度額(月額)(令和8年8月1日時点)
| 適用区分 | 年収目安 |
入院+外来《月額上限》 |
入院+外来《年間上限》 |
外来特例(注2) |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 約1,160万円~ |
270,300円+1% |
1,680,000円 | ー |
| 現役並み所得者2 |
約770万円~ |
179,100円+1% |
1,110,000円 | ー |
| 現役並み所得者1 |
約370万円~ |
85,800円+1% |
530,000円 | ー |
| 一般1-2 | ~約370万円 |
61,500円 |
530,000円 |
月間上限22,000円 |
|
住民税非課税世帯2 |
非課税 |
25,700円 |
290,000円 |
月間上限11,000円 |
|
住民税非課税世帯1 |
一定所得以下 | 15,700円 | 180,000円 | 8,000円 |
- 「多数該当」とは、直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。(注1)
- 外来だけの月の上限額。さらに年間の上限額が設定され、月ごとの自己負担額の積み重ねにより上限額に達した後は、還付を受けることができます。(注3)
入院した時の食事代(月額)
(月額)
| 世帯区分 | 食事代 (1食あたり) |
|
|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般(下記以外の方) |
550円 |
|
|
住民税非課税世帯 区分2 |
90日までの入院 | 270円 |
|
過去12か月で90日を超える入院 (注1) |
220円 | |
| 住民税非課税世帯区分1 | 130円 | |
- この長期入院(食事代220円)の適用を受けるためには、91日目以降すぐに申請が必要です。申請には長期入院が分かる書類(入院証明書または領収書など)が必要になります。
- 市町村で申請をしていない場合、差額の支給ができない場合があります。
医療費が高額になったとき
医療機関の窓口で1か月に支払った医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
一度高額療養費の申請を行い振込口座を登録すると、次回からは該当する月があれば自動的に口座に振り込まれます。
※高額療養費の計算には、食事代や病衣着、差額ベット代など保険対象外のもの、介護保険利用料は含みません。
高額介護合算療養費の支給
後期高齢者医療と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に、世帯内の被保険者全員で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から次の表の額を超えた金額が500円以下の場合は支給されません。
該当する世帯には福島県後期高齢者医療広域連合より通知がありますので、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課へ申請してください。
(世帯単位)
| 被保険者証 自己負担割合 |
世帯区分 | 限度額 |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 | 141万円 | |
| 現役並み所得者1 | 67万円 | |
| 2割・1割 | 一般1・一般2 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 | |
| 低所得者1 | 19万円 |
このようなときには14日以内に届け出を
| こんなとき | 届け出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 加入するとき | 75歳になったとき | 手続きは不要 |
| 65歳以上の方で一定の障がいがあり、加入の意思があるとき | 健康保険証、身体障害者手帳、年金証書など | |
| 県外から転入したとき(注5) | 前住所地の転出証明書、負担区分等証明書 | |
| やめるとき | 県外へ転出するとき(注5) | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| その他 | 県内で住所が変わったとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 氏名が変わったとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ | |
|
資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき (汚れて使えないとき) |
身分を証明するもの (運転免許証、介護保険証、年金証書など) |
(注5)
- 福島県外の一般住宅から白河市内の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、一部の有料老人ホーム)へ転入した場合は、引き続き転入前の都道府県の後期高齢者医療に加入します。
- 福島県外の住所地特例対象施設へ転出した場合は、引き続き福島県の後期高齢者医療に加入します。
後期高齢者医療制度の詳細
福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください(各種申請書等もダウンロードができます)。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 保険年金係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5538 ファックス番号:0248-23-1255
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年7月22日
- 印刷する