介護給付費過誤申立書
過誤処理とは、既に事業所に支払われた介護給付(総合事業)費の取り下げを行うものです。
取り下げられた介護給付(総合事業)費は、同月処理分の事業所支払額と相殺することにより調整されます。
過誤の種類
通常過誤
給付実績の取り下げのみを行う処理です。
過誤申立てを行った事業所は、国保連合会から翌月に通知される帳票「過誤決定通知書」を確認した後、過誤処理を行った翌月以降に必要に応じて再請求を行います。
【当月請求額ー過誤調整額=支払決定額】
同月過誤
給付実績の取り下げと再請求を同月に行う処理です。
通常過誤では、過誤分の介護給付(総合事業)費を全て取り下げてから再請求するのに対して、過誤と再請求を同じ月に行うため誤りのあった差額のみ調整されます。
【当月請求額ー過誤調整額+過誤分再請求額=支払決定額】
提出期限
通常過誤
毎月10日まで
同月過誤
毎月20日まで
※同月過誤は特殊処理となるため、希望する場合はあらかじめ高齢福祉課介護保険係までご連絡ください。
提出方法
郵送又は市役所1階高齢福祉課の窓口に持参してください。
その他(留意事項)
- 返戻、保留、審査中となっている請求の取下げはできません。
※国保連合会へ請求した月の22日までの期間に係る取下げや、「保留」に係る取下げについては、国保連合会へ「介護保険取り下げ(保留解除)依頼書」を提出してください。
(手続きについての詳細や様式等は、福島県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部リンク)でご確認ください。)
- 4月(GW)や12月(年末年始)など、月末から月初にかけて連休が含まれる場合、申立書提出締切日が早まることがあります。
- 他市町村被保険者の介護給付(総合事業)費に係る過誤申立については、保険者である市町村へご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 介護給付費過誤申立書EXCEL形式/32.5KB
問い合わせ先
- 2025年4月16日
- 印刷する