FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
戸籍・住民・印鑑証明
- 質問
- 離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。
- 回答
離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出先
本庁舎市民課、各庁舎地域振興課、各行政センター
(届出人(離婚届により旧姓に戻ることになった方)の所在地または本籍地が白河市の場合)必要なもの
- 戸籍法77条の2の届:1通(届出用紙は全国共通です)
※本庁舎市民課、各庁舎地域振興課、各行政センターで届出用紙をお渡ししています。
- 届出人(離婚届により旧姓に戻った方)の印鑑
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通
※白河市に本籍がない場合。離婚届と同時に提出する場合は2つの届で1通添付してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2171・2172・2173】 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月17日
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