FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
戸籍・住民・印鑑証明
- 質問
- 婚姻届について、どのように記入するのですか。
- 回答
婚姻届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。
1. 届出人について
- 夫及び妻が、旧姓で署名・押印してください。
- 日本国籍の場合、男性18歳、女性は16歳以上の方が婚姻届をすることができます。
- 未成年の方(20未満の方)が届出人となっている場合は、父母の同意が必要となります。
※届書のその他欄に婚姻に同意する旨と父母それぞれの署名・押印をしてください。
2. 証人について
- 届出人以外の成年の方2人により、署名・押印してください。
※家族・仲人夫婦等、同じ氏の方が証人の場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。
- 外国で成立した婚姻について届出をする場合は、証人は必要ありません。
3. 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍欄
- 婚姻後の氏については、夫又は妻の氏のどちらにするか、選択してください。
※選択した氏の方が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。
※外国籍の方と婚姻した日本人の方の氏は変動がありませんので、「氏」の選択は不要です。- 両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。
- 選択した氏の方がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍の欄を記入しないでください。
- 新しい本籍は、日本国内で届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
※夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。
- 外国籍の方と婚姻し、外国籍の方の氏を名乗ることを希望される場合は、氏の変更の届を別途する必要があります。
※婚姻届だけでは氏を変更することはできません。
4. 父母の氏名、父母との続柄欄
実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。
※養父母の氏名は、その他欄に記載してください。
例)夫の養父 ○○○○5. 本籍欄
婚姻前の本籍地及び戸籍の筆頭者の方の氏名を記載してください。6.住所欄
- 現在、住民登録をしている住所を記載してください。
- 婚姻届と同時に白河市内で(に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
- 婚姻届と同時に白河市内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。
※詳しくは、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2171・2172・2173】 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月17日
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