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FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

税金

質問
市税を滞納した場合の延滞金は、どのくらいになりますか。
回答

延滞金の割合1(平成26年1月1日以降)

1.納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(※1)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表アの割合が適用されます。

2.納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞金特例基準割合(※1)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表イの割合が適用されます。

期間 割合
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日〜 2.4% 8.7%

延滞金の割合2(平成25年12月31日以前)

1.納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「(旧)特例基準割合(※2)」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表のとおりとなります。

2.納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後については、年14.6%が適用されます。

期間 割合
平成11年12月31日以前 7.3%
平成12年1月1日~平成12年12月31日 4.5%
平成13年1月1日~平成13年12月31日 4.5%
平成14年1月1日~平成14年12月31日 4.1%
平成15年1月1日~平成15年12月31日 4.1%
平成16年1月1日~平成16年12月31日 4.1%
平成17年1月1日~平成17年12月31日 4.1%
平成18年1月1日~平成18年12月31日 4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日~平成22年12月31日 4.3%
平成23年1月1日~平成23年12月31日 4.3%
平成24年1月1日~平成24年12月31日 4.3%
平成25年1月1日~平成25年12月31日 4.3%

※1 財務大臣が各年の前年12月15日までに(令和3年1月1日分からは、前年11月30日までに)告示する割合に、年1%を加算した割合

※2 各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に、年4%の割合を加算した割合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5508 ファックス番号:0248-23-1251

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