FAQ ~よくある質問集~ 子育て・健康・福祉
障がい者福祉
- 質問
- 精神障がい者の医療費に助成はありますか、また、その手続きはどのようにすればいいですか。
- 回答
自立支援医療(精神通院医療)という制度があります。
1.助成内容
自己負担は原則として医療費の1割です。ただし、世帯の所得水準に応じて上限額が設定されています。上限額は、
- 生活保護世帯・・・0円
- 市民税非課税世帯で受診者本人の年間収入が80万円以下の場合・・・2,500円
- 市民税非課税世帯で受診者本人の年間収入が80万円超の場合・・・5,000円
「重度かつ継続」に該当する場合、
- 市民税課税世帯で世帯の所得割が33,000円未満の場合・・・5,000円
- 市民税課税世帯で世帯の所得割が33,000円以上235,000円未満の場合・・・10,000円
- 市民税課税世帯で世帯の所得割が235,000円以上の場合・・・20,000円
「重度かつ継続」に該当しない場合、
- 市民税課税世帯で世帯の所得割が235,000円未満の場合・・・医療保険の自己負担減度額
- 市民税課税世帯で世帯の所得割が235,000円以上の場合・・・自立支援医療の対象外
2.対象者
統合失調症、うつ病等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状にある方。
「重度かつ継続」の範囲・・・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
詳しくは、かかりつけの医療機関でご相談ください。3.有効期限
最長で1年間です。4.手続きに必要なもの
- 申請書
- 保険証の写し
- 診断書
- 同意書
- 年金証書、年金振込通知書の写し(受給されている方)
- 認印
本庁舎社会福祉課または各庁舎地域振興課で申請できます。
問い合わせ先
- 2016年2月16日
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